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質問

質問者:nag0720 アルバイトの源泉徴収額について
困り度:
  • 困っています
今年9月に退職しました。
それ以前から別なところでバイトをしていたので、9月まではバイトの源泉は乙欄で計算していました。
10月からはそのバイトしか収入がないので甲欄で源泉してもらいたかったのですが会社の担当者からバイトは乙欄でしか源泉できないと言われてしまいました。
本当に、1箇所のバイトからしか収入がなくても源泉は甲欄ではなく乙欄で計算すべきなのでしょうか。
甲欄と乙欄とでは源泉額が大きく違うため困っています。
どなたかわかるかたはいましたら教えてください。
もし甲欄で計算してもいいとしたら、会社の担当者に説明しなければなりませんので、その根拠も教えてください。
よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/12/03 16:37
質問番号:4526784
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回答

良回答10pt

回答者:minirachan アルバイトであろうが、正社員であろうが、扶養控除等申告書を提出さえすれば、甲欄で計算することになっています。
ただ、会社によってはアルバイトの人数が多く出入の激しい所は一律乙欄で計算し、年末調整の計算業務を省略している所もあるようです。
この場合でも来年確定申告すれば払いすぎた所得税は返ってきますので、少し手間ですが確定申告されることをお勧めします。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/12/03 16:58
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
20年分の『扶養控除等異動申告書』は出していないので乙欄で計算するということかもしれません。
来年からは甲欄になりそうです。
今年の年末調整はしてくれるらしいので確定申告はしなくてもよくなりました。

ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:mukaiyama >バイトは乙欄でしか源泉できないと言われてしまいました…

税法に、正社員かバイトかの区別はありません。
どちらも「給与所得者」として一つのくくりです。

>1箇所のバイトからしか収入がなくても源泉は甲欄ではなく乙欄で計算すべき…

入社時に『扶養控除等異動申告書』を提出しておけば、甲欄適用です。

>甲欄と乙欄とでは源泉額が大きく違うため困っています…

源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎず、年末調整または確定申告で正しい納税額に是正されますので、損することはないです。
ただ、いくら多く前払いしても利息分を負けてくれるわけではありませんので、利息分だけが損と言えば損です。

>会社の担当者に説明しなければなりませんので、その根拠も教えてください…

雇用期間が 2ヶ月以内と限定されている場合は丙欄適用ですが、乙欄でなければならないという規定はありません。
【一般の社員と同様に】とあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/12/03 16:54
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
21年分の『扶養控除等異動申告書』は出しましたので来年からは甲欄で計算してくれることになると思います。
今年の分はもう12月なのでどちらでもたいした違いはないので会社にまかせることにしました。
ただ、年末調整はしてくれるらしいので確定申告はしなくてもよくなりました。
乙欄で年末調整というのもちょっと変ですが...

ありがとうございました。
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