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質問

質問者:hirona111 中国人の年末調整
困り度:
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横浜中華街で仕事をしている中国人ですが
同僚に聞いたのですが、年末調整をすると稼ぎすぎてると
税金を払わないといけないからみんなだしていない言われました。
年末調整は出さない方がいいのでしょうか?
質問投稿日時:08/12/03 13:22
質問番号:4526351
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回答

 

回答者:cubetaro  通常は、1割程度、所得税として天引きされてるので、戻ってくる事の方が多いです。

 源泉徴収票を仕事先からもらって、それを持って確定申告してください。やり方を知ってるヒトがいれば、書類だけもらってきて、郵送で送っても大丈夫ですヨ。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/04 06:06
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:ma-fuji >稼ぎすぎてると税金を払わないといけないから…
逆でしょう。
今、すでに稼いだ給料からその額に応じて所得税天引きされてますよね。
年末調整すれば、通常、天引きされた税金戻ってくることのほうが多いですよ。
年末調整では生命保険料の控除ができたり、扶養親族が増えればその分控除できたりします。
年末調整したほうがいいです。

もし、しなくて税金納めすぎでも税務署は何も言ってくれませんが、その逆の場合は呼び出し通知が来ます。
年末調整しないでいいことは何もありません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/12/03 21:59
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:hinode11 日本人でろうとアメリカ人であろうと中国人であろうと、 日本国内で給与を受取る”居住者”は、給与の支払者(雇用主)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。提出する時期は、年初です。ただし、年の中途に雇用された年は、雇用された日です。【所得税法第百九十四条】
提出しない居住者は、法律に拠り厳しく罰せられます。

雇用主は、申告書に基づいて毎月の給与から所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納税しなければなりません。【所得税法第百八十一条】
源泉徴収しない雇用主は、法律に拠り厳しく罰せられます。

雇用主は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した居住者について、年末調整をしなければなりません。【所得税法第百八十一条】
年末調整しない雇用主は、法律に拠り厳しく罰せられます。

なお、日本国内で給与を受取る者が”非居住者”である場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなくて構いませんが、雇用主は、毎月の給与から20%の所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納税しなければなりません。
源泉徴収しない雇用主は、法律に拠り厳しく罰せられます。


※居住者とは「国内に住所を有し、又は、現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人」です。
非居住者は、居住者以外の個人のことです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/12/03 15:03
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:mukaiyama >横浜中華街で仕事をしている中国人…

日本に 1年以上滞在するなら、日本の税法に従う義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm

>年末調整をすると稼ぎすぎてると…

お国では、どんなに稼いでも税金を払わないでよいのでしょうか。

>税金を払わないといけないからみんなだしていない言われました…

だから、日本人は中国人を嫌うのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/12/03 13:57
回答番号:No.1
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この回答へのお礼ありがとうございます。
やっぱり税金はちゃんと払わないといけませんね。
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