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質問

質問者:mukari 代位弁済の過払い金
困り度:
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Aさんに頼まれて、10年程前に消費者金融数社から借金しました。名義貸しです。返済はずっとAさんがしてました。それとは別にAさんには600万円ほど貸していますが、返して貰っていません。

そこで、消費者金融に対して過払い金訴訟を起こし、返ってきた過払い金を貸している600万円から相殺してほしい。とAさんに言ったところAさんは最初承認しました。過払い金請求は私が弁護士に依頼しました。過払い金請求をする時、600万円から相殺するというような念書とかもありませんし、600万円貸したときの借用書も一部しか無く、借用書と呼べないような物です。

しかし、後からAさんは「消費者金融には自分が返済してきたのだから、代位弁済の権利が自分にはある。過払い金は自分がもらうのが当然だ。」と主張してきました。
私が「貸した600万円返してくれれば、過払い金は返す。」と言うと、Aさんは「借用書が無いから返す必要は無い。過払い金を返さないと、法的措置を取る。」といってきました。

この場合、過払い金はAさんに返さないといけないのでしょうか?今となっては遅いですが、Aさんを信用した自分が悪いと反省してます。良い知恵がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/12/03 12:24
質問番号:4526241
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:coldshot 過払いの請求権は契約者にあると思いますが。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/09 10:54
回答番号:No.2
この回答へのお礼請求権は契約者か実際に払った人か色々な意見がありますね。
一度、弁護士に相談してみます。
ご回答ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:mot9638 こんにちは

非常にシビアな問題で、最終的には司法判断になると思いますが、

>消費者金融には自分が返済してきたのだから、代位弁済の権利が
>自分にはある。過払い金は自分がもらうのが当然だ

これはその通りでしょう。
「代位」弁済ですので、請求権は「実際にお金を払った人」にあるはずです。

なので、「代位弁済金」と「600万円の借金」はわけて考える必要があると思います。

別に「正式な借用書」が無くても借金そのものが事実であれば
請求することは可能だと思いますので、逆にこちらから600万円の請求
の民事訴訟をおこされたらどうでしょうか?
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/03 12:39
回答番号:No.1
この回答へのお礼やはり請求権は相手の方にあるのですね。
600万円の訴訟の方で検討します。
ありがとうございました。
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