質問 |
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| 質問者:tomacky | 正社員の定義は何でしょうか? | |
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困り度:
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もうすぐ65才になる会社員です。 65才になったら週3日勤務にして厚生年金を受給しようと予定しています。受給するためには次の2つがあると思います。 (1)個人事業主としての請負契約 (2)週3日勤務なので非正社員 個人事業主にすると契約が厄介なので、引き続き給与ベースで働きたいと思っています。 この時、受給資格は「正社員の所定労働時間の4分の3以下であれば被保険者ではなくなり受給できる」と理解していますが、正社員と非正社員とは何が違うのでしょうか? 端的に言うと所定労働時間の4分の3以下であっても給与ベースで働くと正社員扱いになってしまうのではないか?と言うことを懸念しています。 |
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質問投稿日時:08/12/03 09:44 質問番号:4525955 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:naocyan226 | ご質問は、厚生年金の60歳代前半の特別支給の在職老齢年金のことだと思います。 当該の制度上では、社員としての身分が正規か非正規かは関係ありません。そのような区分はありません。原則は、法人に雇用される70歳未満の者は全員被保険者の資格があり、強制的に加入させられます。そして、当該の年金は被保険者であれば、標準報酬月額と年金の支給額に応じて、支給額が減額されます。場合によれば、全額支給停止になることもあります。これは65歳までの在職老齢年金だけの特有の制度です。 しかし、事務取扱上仰せの「正社員の所定労働時間の4分の3以下であれば」被保険者としなくてもよい事になっています。従って、被保険者でなければ、上記の在職年金者ではないわけですから全額支給される、という事です。 ご質問の「正社員と非正社員とは何が違うのでしょうか?」は「何も違わない、ただ労働時間が違うだけ」、という答えになり、「端的に言うと所定労働時間の4分の3以下であっても…」は「給与ベースは関係有りませんから、懸念には及びません」という答えになります。 要するに、個人事業主になるか週の労働時間が正社員の3/4未満にすれば、全額貰えます。ただし、被保険者になっている方が、将来的に長生きをすれば、生涯総支給額が多くなる筈です。目先のことだけでの判断は避けるべきです。 余計なお節介でしょうが、自分の老後の生活設計を考慮すべきだと、アドバイスします。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/03 10:29 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | いただいた内容を理解しました。 確かに長生きをすれば総支給額は増えるのでしょうが、もう少しは余生を楽しみたいのでそろそろ受給する側に回りたいと思ってお聞きしました。ご教示とアドバイスをありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:srafp | 先ずは人生の先輩へ・・ 高度成長期やオイルショック等の激動の日本経済を支えていただき有難う御座いました。 さて、社会保険(健康保険及び厚生年金)において、「正社員」「非正社員」と言う区別は御座いません。 ご質問文に出て来る4分の3基準にあるのですが、常用性の有無で判断いたします。 ・常用性有り⇒被保険者[70歳到達日の属する月の前月まで] 但し、4分の3基準に照らして、同基準に該当しない物は被保険者としての届出を行わなくても、罰則は適用しない(事務を簡便化するためのお目こぼし)。 ・常用性なし⇒被保険者になれない 念の為、某社労士のHP<http://www.rd.mmtr.or.jp/~yamamasa/top.htm> で見つけた「4分の3基準」の根拠文を転載いたします。 【参考】 パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠) ○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名) 【要旨】 事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。 (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。 (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。 (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/03 10:18 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | いただいた内容で良く理解できました。 しかもお礼(励まし?)までつけていただきありがとうございました。 |