質問 |
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| 質問者:penelope10 | 雇用保険料率 | |
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困り度:
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みなさんお世話になっております。 また相談です。 最近、父の給料明細を見る機会があり、見ていたところ、今年の9月分(10月度支給)から、雇用保険料が多くひかれている気がするのです。 建設の事業なので、保険料率は1000分の7だと思うのですが、1000分の10で保険料が計算されているようなのです。 今年の9月から何か料率変更でもあったのでしょうか? あるいは、それ以外でも何か私の知らない保険料の計算基準のようなものがあるのでしょうか? それともただの計算間違いでしょうか。 ご意見を聞かせてください。 |
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質問投稿日時:08/12/03 08:30 質問番号:4525874 |
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回答 |
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| 回答者:kurikuri_maroon | 平成20年度中の雇用保険料率は年度内の変更はなく、 建設の事業の場合は全体で1000分の18です。 うち、1000分の11を事業主が、1000分の7を労働者本人が それぞれ負担します。 被保険者負担額(労働者本人の負担額)は、 支払われた賃金額に被保険者負担率(労働者本人の負担率)を掛けて 算定します。 ご質問の場合には、1000分の7を掛けます。 毎月毎月の賃金が異なりますから、 賃金から控除(天引き)される額も異なるのが普通ですが、 負担率は当然「一定」のはずですから、 賃金額×負担率=天引き額という式にあてはめると、 どこかにミスがある場合には、すぐにわかると思います。 (注:天引き額の端数処理‥‥50銭以下は切り捨て、これ以外は切り上げ) 結論としては、おそらく負担率(雇用保険料率)のミスです。 なお、現在、労働者負担率が1000分の10になる事業は、 どこにも存在していません。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/12/03 14:46 回答番号:No.3 |
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| 参考URL: | http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm#koyou |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| 回答者:srafp | 保険料率の変更は生じておりませんが、1点だけ気になることがございます。 お父様は「通勤用定期券の現物支給」若しくは「通勤用定期券代相当額の現金支給」を別途受けていないでしょうか? 会社は上記費用を給料以外の科目(福利費や厚生費)で処理いたしますが、雇用保険料の計算対象額となります。かつ、この費用は数か月分を纏めて支給いたしますので、毎月の給料額が固定であっても雇用保険料は特定の月だけ高くなるという現象が生じます。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/03 10:58 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 ご指摘の支給を受けているかどうかははっきりとは確認しておりませんが、おそらく受けていないはずです。 ただ、それを受けていても受けていなくても、9月からの雇用保険料が「総支給額×1000分の10」になっているので、おそらく料率を間違えているのでは、と思いました。 ※ちなみに月々の支給額は一定ではありません。日給制です。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:zorro | 給与担当者に確認を http://www.yamecci.or.jp/annai/koyou.html |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/03 08:38 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 やはり、計算間違いですよね。 確認してみます。 |