質問 |
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| 質問者:rcc123 | 基礎年金任意加入について | |
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困り度:
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厚生年金加入の会社で60才以降も在職で厚生年金加入の場合 支払額(給料からの天引き額)は減りますか? 賃金は変わらないものと仮定します。 年金は基礎部分と厚生部分の二階建てで 基礎部分の支払いが60才以降ない?ので。その分減るのではと? 60才以降国民年金は条件により 任意加入できますが厚生年金加入者は不可ですので。 |
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質問投稿日時:08/12/03 04:10 質問番号:4525747 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:srafp | 1番様の回答を踏まえてうえで・・ > 厚生年金加入の会社で60才以降も在職で厚生年金加入の場合 > 支払額(給料からの天引き額)は減りますか? > 賃金は変わらないものと仮定します。 賃金額に変更が無いとの条件ですので、給料から控除される保険料の額に変更は御座いません。 但し 1 厚生年金保険料率は毎年9月分から定率上昇を生じます。 2 厚生年金に加入できるのは70歳までです。 > 基礎部分の支払いが60才以降ない? 老齢基礎年金は65歳からの支給です。 但し60歳代前半年金(特別支給の老齢厚生年金)は、性別及び生年月日によって開始年齢及び支給の内訳が異なります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf 更に、在職中は年金の支給額が一定の基準に従い減額されます。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/03 11:14 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| 回答者:yam009 | 残念ながら保険料率に変化はありません。ただし、国民年金相当部分も65歳時に経過的加算として再計算して厚生年金で支払われます。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/12/03 04:40 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 再計算されるのですね。 安心しました。 |