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質問

質問者:rcc123 基礎年金任意加入について
困り度:
  • 暇なときにでも
厚生年金加入の会社で60才以降も在職で厚生年金加入の場合
支払額(給料からの天引き額)は減りますか?
賃金は変わらないものと仮定します。

年金は基礎部分と厚生部分の二階建てで
基礎部分の支払いが60才以降ない?ので。その分減るのではと?

60才以降国民年金は条件により
任意加入できますが厚生年金加入者は不可ですので。
質問投稿日時:08/12/03 04:10
質問番号:4525747
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回答

良回答20pt

回答者:srafp 1番様の回答を踏まえてうえで・・

> 厚生年金加入の会社で60才以降も在職で厚生年金加入の場合
> 支払額(給料からの天引き額)は減りますか?
> 賃金は変わらないものと仮定します。
賃金額に変更が無いとの条件ですので、給料から控除される保険料の額に変更は御座いません。
但し
1 厚生年金保険料率は毎年9月分から定率上昇を生じます。
2 厚生年金に加入できるのは70歳までです。

> 基礎部分の支払いが60才以降ない?
老齢基礎年金は65歳からの支給です。
但し60歳代前半年金(特別支給の老齢厚生年金)は、性別及び生年月日によって開始年齢及び支給の内訳が異なります。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf
更に、在職中は年金の支給額が一定の基準に従い減額されます。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/12/03 11:14
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:yam009 残念ながら保険料率に変化はありません。ただし、国民年金相当部分も65歳時に経過的加算として再計算して厚生年金で支払われます。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/12/03 04:40
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
再計算されるのですね。
安心しました。
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