質問 |
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| 質問者:kou0219 | 二箇所のアルバイトの申告 | |
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困り度:
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こんにちは。 今年アルバイトを1つ増やし、2箇所で働いています。 1つは、毎月所得税を引かれて、年末に源泉表をもらい、自分で確定申告をして払いすぎている所得税を還付してもらっています。 もう1つのところも毎月所得税を引かれ(ただ8万円程度に満たない場合はひかれません。引かれないことの方が多いです)ています。 先日会社から、給与所得者の保険料控除申告書、という紙をもらいました。記入するところがいろいろあります。 ここで質問です。 国民年金、健康保険料、生命保険控除を毎年、確定申告の用紙に記入していますが、まったく同じことを給与所得者の保険料控除申告書の紙に記入すればいいでしょうか。 それとも確定申告で申告する場合は、こちらの用紙には記載しなくてよいのでしょうか。 他にも質問ありますが、追って補足するかもしれません。 よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/12/03 01:41 質問番号:4525633 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:ma-fuji | >それとも確定申告で申告する場合は、こちらの用紙には記載しなくてよいのでしょうか。 どちらでもかまいません。 今記入し証明書を添付しておけば、そこの会社の源泉徴収票に控除額が記入されるということです。 確定申告のときそこの会社の源泉徴収票を添付しますので、証明書の添付は必要なくなります。 今記入しなければ、確定申告のとき証明書の添付が必要になります。 なお、その際もそこの会社の源泉徴収票は必要です。 いずれの場合も申告書には控除の額は記入するようになります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/12/03 07:45 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます!! |
回答良回答10pt |
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| 回答者:zorro | その通りです。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/12/03 07:38 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました!! |