質問 |
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| 質問者:napple7 | 遺族年金について | |
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困り度:
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年金についていろいろ勉強しているのですが、 我が家の夫婦関係がイレギュラーすぎて該当ケースが見当たりません。 どうかご教授ください。 【詳細】 夫59歳、私38歳(婚姻17年)、高校生と中学生の子供がいます。 結婚当初、夫はフリーランスの仕事をしており、国民年金に加入。 私は学生でしたが、20歳からずっと国民年金に加入していましたが、6年前より厚生年金に加入。 夫は病気が原因で障害者に認定され、3年前より国民障害年金を受給しています。 現状より回復する見込みはなく、またギリギリの受給資格期間(20年、240か月)を満たしていたので、国民年金の支払いは停止しました。 今回、社会保険庁の「ねんきん特別便」により夫に厚生年金加入期間があることが判明し、少ない期間ですが65歳から厚生年金も受給できることが判明。 【質問事項】 1)夫が65歳を前に亡くなってしまった場合、 子供が18歳になるまでは国民遺族年金が支給されるのでしょうか。 ちなみに私の収入は800万円以下です。 2)65歳から受給できる見込みの夫の厚生年金については、夫が受給以前に亡くなってしまったら、遺族はいただけないのでしょうか。 夫は生命保険を毛嫌いしているため、任意の保障がほとんどありません。 しかも、ここ数年は病気がちな上に家族をかえりみず不摂生、私と子供は身の細る思いで暮らしています。 加えて数日前には軽い心筋梗塞を起こし入院、正直、困り果てています。 幸い程度の軽いものでしたので、命に別条はないのですが、あれこれ将来の不安が消えず、たいへん不謹慎であることは承知の上で質問させていただきます。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/12/03 00:38 質問番号:4525529 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:tamarinn20 | >またギリギリの受給資格期間(20年、240か月)を満たしていたので、国民年金の支払いは停止しまし 上記期間では受給資格には足りないですが? 障害基礎受けてから3年は法定免除になってますね、あと60歳まで1年は法免になるとして。 見つかった厚生年金は1年以上なら受給資格25年にはなるかと思いますが、受給資格は社会保険事務所で確認されたのだろうとは思いますが、念のため申し上げました。 |
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| 種類:補足要求 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/12/03 17:13 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | お返事ありがとうございます。 夫の年数だと最低の受給要件は満たしていると思うのですが… 満額はもらえないけれども、 減額された金額は支払われるのではないのでしょうか? 見つかった厚生年金は1年以上ありました。 今後も一生障害年金で行った方が得策なのですが、 機会があったら社会保険事務所に確認してみますね。 ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:yam009 | 1)については下の子が18歳になった年度末まで遺族基礎年金が出ると思います。 2)についても、65歳以前以後にかかわらず遺族厚生年金が出るかと思いますが、老齢厚生年金部分の4分の3の金額なので対した額にはならないとは思われます。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/03 07:17 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | お返事ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい、すみませんでした。 だいたい自分が把握していた内容ですので、 あきらめの気持ちです。 ありがとうございました。 |