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質問

質問者:napple7 遺族年金について
困り度:
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年金についていろいろ勉強しているのですが、
我が家の夫婦関係がイレギュラーすぎて該当ケースが見当たりません。
どうかご教授ください。
【詳細】
夫59歳、私38歳(婚姻17年)、高校生と中学生の子供がいます。
結婚当初、夫はフリーランスの仕事をしており、国民年金に加入。
私は学生でしたが、20歳からずっと国民年金に加入していましたが、6年前より厚生年金に加入。
夫は病気が原因で障害者に認定され、3年前より国民障害年金を受給しています。
現状より回復する見込みはなく、またギリギリの受給資格期間(20年、240か月)を満たしていたので、国民年金の支払いは停止しました。
今回、社会保険庁の「ねんきん特別便」により夫に厚生年金加入期間があることが判明し、少ない期間ですが65歳から厚生年金も受給できることが判明。
【質問事項】
1)夫が65歳を前に亡くなってしまった場合、
子供が18歳になるまでは国民遺族年金が支給されるのでしょうか。
ちなみに私の収入は800万円以下です。
2)65歳から受給できる見込みの夫の厚生年金については、夫が受給以前に亡くなってしまったら、遺族はいただけないのでしょうか。

夫は生命保険を毛嫌いしているため、任意の保障がほとんどありません。
しかも、ここ数年は病気がちな上に家族をかえりみず不摂生、私と子供は身の細る思いで暮らしています。
加えて数日前には軽い心筋梗塞を起こし入院、正直、困り果てています。
幸い程度の軽いものでしたので、命に別条はないのですが、あれこれ将来の不安が消えず、たいへん不謹慎であることは承知の上で質問させていただきます。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/12/03 00:38
質問番号:4525529
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回答

良回答10pt

回答者:tamarinn20 >またギリギリの受給資格期間(20年、240か月)を満たしていたので、国民年金の支払いは停止しまし

上記期間では受給資格には足りないですが?
障害基礎受けてから3年は法定免除になってますね、あと60歳まで1年は法免になるとして。
見つかった厚生年金は1年以上なら受給資格25年にはなるかと思いますが、受給資格は社会保険事務所で確認されたのだろうとは思いますが、念のため申し上げました。
種類:補足要求
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/12/03 17:13
回答番号:No.2
この回答へのお礼お返事ありがとうございます。

夫の年数だと最低の受給要件は満たしていると思うのですが…
満額はもらえないけれども、
減額された金額は支払われるのではないのでしょうか?

見つかった厚生年金は1年以上ありました。
今後も一生障害年金で行った方が得策なのですが、
機会があったら社会保険事務所に確認してみますね。
ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:yam009 1)については下の子が18歳になった年度末まで遺族基礎年金が出ると思います。
2)についても、65歳以前以後にかかわらず遺族厚生年金が出るかと思いますが、老齢厚生年金部分の4分の3の金額なので対した額にはならないとは思われます。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/03 07:17
回答番号:No.1
この回答へのお礼お返事ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい、すみませんでした。
だいたい自分が把握していた内容ですので、
あきらめの気持ちです。
ありがとうございました。
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