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質問

質問者:noname#72163 夫が国保でも妻は、103万超えたらまずいですか?
困り度:
  • すぐに回答を!
現在夫が、小さい会社で働いております。
この会社は、社会保険などの待遇が無いので私達夫婦は、国民健康保険に加入していて、国民年金は免除になっています。
ちなみに国民健康保険の名義人は、私の分も夫になってます。
子供は会社の社会保険に入っております

私はパートで働いてますが、今年の給料所得が現時点で103万を超えてしまっています・・・
会社によって、103万だったり130万だったりするようですが、夫の会社は103万だそうです、

ここで質問ですが、よくパートで103万を超えたら税金が取られるから、旦那の扶養内に収めないといけないと聞きますが、
私のように、夫が低所得者で社会保険ではなく『国民健康保険』の場合でも、103万を超えると問題があるのでしょうか?

また、この場合やはり夫の給料から私がオーバーした分の税金が取られてしまうのでしょうか?
質問投稿日時:08/12/02 23:31
質問番号:4525339
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回答

 

回答者:nik670 なんで主婦になると税金気にするんでしょうね?
naov_v614さんて会社で働いたことあります?
そのときに税金あがるから給料下げて!とか
税金あがっちゃうから昇給はいりませんって
言いました?
たいてい税金あがっても給料UPを望みません
か?それは給料UPした以上に税金で持って行
かれないからです。
それがなんで主婦になると税金気にしちゃう
んでしょう。そんなに税金1円でも払うの
いやですか?であれば働かないことです。
でも税金多く払ってでも給料UPした方が
裕福な暮らしができますよ。

たしかにnaov_v614さんの収入が103万以下なら
旦那はnaov_v614さんの事を配偶者控除の対象に
できます。
103万超えて141万以下ならnaov_v614さんの
事を配偶者特別控除の対象にできます。
たしかにnaov_v614さんが103万以上稼げば
旦那の所得税がUPします。
でも、naov_v614さんが稼いだ以上に税金で持っ
ていかれませんからnaov_v614さん家族は裕福な
生活が出来るんです。

「よくパートで103万を超えたら税金が取ら
れるから、旦那の扶養内に収めないといけない
と聞きますが」
1円でも払いたくなければたしかに103万
以下に抑えるべきです。でもいったい何のために
働いているんですか?裕福な暮らしがしたいから
では?だったら税金なんか気にしないで稼げるだ
け稼いだ方がいいんです。
あくまでも税金、国保税絡みで言えば。

でもこれが旦那の社会保険の扶養になっているの
であればそうはいきません。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/03 13:56
回答番号:No.3
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回答

良回答10pt

回答者:srafp > この会社は、社会保険などの待遇が無いので私達夫婦は、国民健康保険に加入していて、国民年金は免除になっています。
> ちなみに国民健康保険の名義人は、私の分も夫になってます。
> 子供は会社の社会保険に入っております
だったら、お子さんの加入している健康保険の被扶養者になれば、国民健康保険に加入しなくてもよいのでは?
この場合、1つの目安として「収入が130万未満」である事が必要です。
[加入している健康保険組合の規約によっては異なる為]

> 私はパートで働いてますが、今年の給料所得が現時点で103万を超えてしまっています・・・
> 会社によって、103万だったり130万だったりするようですが、夫の会社は103万だそうです、
所得税における扶養親族及び控除対象配偶者⇒103万円
健康保険の被扶養者⇒130万円
扶養親族に応じて会社が出す各種手当て⇒会社の任意なので、特定の額解き限らない。

> ここで質問ですが、よくパートで103万を超えたら税金が
> 取られるから、旦那の扶養内に収めないといけないと聞きますが、
毎月の給料から所得税(源泉徴収)控除されているいる場合もありますが、給与所得(年収)が103万円未満ですと所得税はゼロ円となります。また、控除対象配偶者にも該当致します。
しかし、
・国民健康保険に扶養者の概念はない
・一般に、健康保険の被扶養者は130万円未満が条件の1つ
・所得税の計算において、103万円を超える配偶者が居ても一定額までは相手側(夫)で「配偶者特別控除」が適用できる
これらのことから、その考え方が絶対正しいとはいえません。

> 私のように、夫が低所得者で社会保険ではなく『国民健康保険』の
> 場合でも、103万を超えると問題があるのでしょうか?
所得税
 幾らになるのかによって答えは異なりますが、数万円超える程度をお考えであれば、世帯の手取り額が減ると思われます。
国民健康保険
 同保険には扶養者の概念は無いので、幾らになろうと構いませんが、保険料は世帯の収入額を計算パラメーターにしております。
 あと、小さな会社で有っても、法人であれば全員が健康保険に強制加入。個人の事業であっても5名以上であればやはり強制加入。なので、130万円を超えたら、健康保険に加入しない理由がなくなると思われます。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/12/03 12:51
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:coco1701 >会社によって、103万だったり130万だったりするようですが、夫の会社は103万だそうです
 ・130万は、ご主人が会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に入っている場合に、配偶者(奥さんに)の収入に関することですから
  お二人とも、国民健康保険・国民年金の場合は関係有りません
 ・103万は、所得税に関する金額で
  奥さんの1年間(1/1〜12/31)の給与収入(パート・アルバイトで得た収入)が103万までだと
   ご主人が、配偶者控除を受ける事が出来、その分税金が安くなります
  (配偶者控除は38万なので、×税率分が安くなります、税率5%だと19000円、税率10%だと38000円になります)
  (また、130万〜141万未満だと、配偶者特別控除が受けられます
   控除額は38万〜3万で:収入金額で変ります、同様に税率を掛けた金額分所得税が安くなります)
  (住民税は、配偶者控除:33万、配偶者特別控除:33万〜3万で税率は10%なので、同様に税率を掛けた金額分安くなります
   住民税は翌年徴収なので来年分に反映されます)

>私のように、夫が低所得者で社会保険ではなく『国民健康保険』の場合でも、103万を超えると問題があるのでしょうか?
 ・世帯全体で考えれば(旦那さんと奥さんの収入を足して考た場合)
  奥さんの収入が増えれば、旦那さんの税金が増えますが、奥さんの収入がそれ以上あれば、世帯全体としての収入:手取額が増えます
 ・130万、140万、150万と奥さんの収入を増やせば、税金は増えますがそれ以上に手取は増えていきます
  稼げるだけ稼いだ方が手取が増えます
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/03 01:34
回答番号:No.1
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