質問 |
||
| 質問者:pelepele03 | 8+4=12? | |
|---|---|---|
困り度:
|
今年の4月から、11月まで個人事務所で働いていました。 解雇になってしまいましたが、とりあえず今週いっぱいまでは働く予定になっています。 雇用保険に入ってもらっていましたが、8ヶ月しか働いていないということで、保険はおりませんよね。 そこで、続けてあと4ヶ月違う事務所なり、アルバイトなりをしてつなげて 働くことをすると、保険はおりるのでしょうか? やはり、違う事務所や正社員でなければ、ルール違反?になってしまいますか? 無知なので、お分かりの方いらっしゃるようでしたら、書き込みよろしくお願いいたします。 |
|
質問投稿日時:08/12/02 15:51 質問番号:4524135 |
||
回答良回答20pt |
|
| 回答者:jfk26 | >雇用保険に入ってもらっていましたが、8ヶ月しか働いていないということで、保険はおりませんよね。 いいえ一般に失業給付を受けるために必要な月数は 1.自己都合では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上 2.会社都合では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上 となっています。 質問者の方の場合は >解雇になってしまいましたが ということなら完全に会社都合ですから2に該当しますので >8ヶ月しか働いていないということで ということなら6ヶ月をオーバーしていますので受給資格があります。 解雇ですから会社都合で離職票を処理してもらえば、失業給付を受給することは可能です。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/12/02 17:15 回答番号:No.2 |
|
| この回答へのお礼 | そうなんですね、少し希望が持てました。 明日時間ができたので、早速ハローワークに行ってみようと思います。 ありがとうございました。 |
回答良回答10pt |
|
| 回答者:pasocom | 下記サイトを参照下さい。 「失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。」 ですから、質問者様の場合、あと4ヶ月違うところ(雇用保険に加入しているところ)で働けば、失業保険の給付対象になるのです。正社員でなくてもパートでもアルバイトでもいいです。 http://www.1sitsugyou.com/basic/jukyusikaku.htm |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:08/12/02 16:00 回答番号:No.1 |
|
| この回答への補足 | 大変わかりやすかったです。 ありがとうございます。 ということは、今月雇用保険に加入できる職場で働きはじめて11日以上働き、それを4ヶ月つづけるという方法にすれば、12ヶ月勤務し退職したという形になり、保険が90日おりるというようになる。これで理解出来ていることになっているのでしょうか・・・? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |