質問 |
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| 質問者:WiinWiin | 60歳以降の厚生年金の支払い | |
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困り度:
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私は大学でゆっくりしたため昭和48年に24歳で社会人となり来年60歳の定年です。 この間36年間厚生年金に加入していた事になります。 報酬比例分は60歳から、基礎年金は64歳から支給される所謂逃げ切り世代です。 基礎年金は40年の加入で満額、36年なら36÷40で満額の90%になると思います。 90%になるのが気になっていたのですが幸い継続雇用制度で64歳まで働ける事になりました。 勿論収入は激減ですが… さて質問ですが、この場合継続雇用期間の4年間も厚生年金を払い続け加入期間が40年になり基礎年金は100%になるのでしょうか? また報酬比例分も加入期間が40年に増える事で60歳で年金生活に入るよりも増額になるのでしょうか? 継続雇用は再雇用という方式で1年毎の契約というのか見直しがありますが社会保険は現在のまま使えると会社から聞いています。 御回答よろしくお願い致します。 |
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質問投稿日時:08/12/02 14:46 質問番号:4524021 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:yam009 | >申し訳ありませんが、この部分がよく理解出来ませんでした。 >厚生年金が増額される他に基礎年金相当分も満額にはならないけれども若干は増額されるという意味なのでしょうか? >御説明頂ければ有り難いのですが… 年金制度は発足から今まで色々な変更を加えてきているため、改正に合わせてそれまでとの整合性をとるために制度が複雑になっています。表現が悪く言えばつぎはぎで運用されているためすっきりしていないわけです。基礎年金はあくまでも20歳から60歳までの期間で見るため(任意加入を除く)20歳未満や60歳以降に払った厚生年金は基礎年金の対象とはなりません。しかし、保険料率は18歳でも62歳でも変わらないので、そのままでは基礎年金分が損していることになってしまいます。そこで基礎年金との兼ね合いから基礎年金に含まれない期間の国民年金相当額を65歳以降に厚生年金に追加して支払います。これを経過的加算と呼んでいます。ただし、これは厚生年金なので、在職などで収入が多くて年金の支給停止がある場合には支給停止の対象となります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/12/03 21:22 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | よく判りました。 有難うございます。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:qertyuiop | >ただし、基礎年金相当分として60歳以降厚生年金で払った期間が経過的加算として65歳時に再計算して支給されます。 この意味は基礎年金は増えませんが、 厚生年金に基礎年金分として上乗せされて支給されます。 基礎年金は1年で約20,000円もらうことができますので65歳まで働くと 5年X20,000円=100,000円が厚生年金に上乗せし支給されます。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/12/03 16:15 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | という事は名目は別として結果的に基礎年金が増えるのと同じ事になるわけですね! 嬉しい情報です。 有難うございます。 |
回答 |
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| 回答者:yam009 | >報酬比例分は60歳から、基礎年金は64歳から支給される所謂逃げ切り世代です。 基礎年金の支給は65歳です。64歳から支給があるのは特別支給の厚生年金になります。(内容は厚生年金期間の基礎年金部分と変わりませんが) 60歳からさらに厚生年金に加入しても基礎年金は増えません。60歳以降は任意加入しなければ基礎年金は増えません。ただし、基礎年金相当分として60歳以降厚生年金で払った期間が経過的加算として65歳時に再計算して支給されます。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/12/02 19:02 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | >ただし、基礎年金相当分として60歳以降厚生年金で払った期間が経過的加算として65歳時に再計算して支給されます。 申し訳ありませんが、この部分がよく理解出来ませんでした。 厚生年金が増額される他に基礎年金相当分も満額にはならないけれども若干は増額されるという意味なのでしょうか? 御説明頂ければ有り難いのですが… |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:ambi4656 | 残念ながら基礎年金は40年になりません。 基礎年金は60歳までしか加入できないので60歳以降の保険料の支払いは厚生年金部分のみとなります。 厚生年金の金額は、もちろん4年間分は増えることになります。 ただし、4年間分の増額計算は、65歳になるか、60歳以降に退職して1ヶ月経過してからとなります。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/12/02 18:10 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | そういう事ですか。 よく判りました。 有難うございました。 |