質問 |
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| 質問者:popococco | 亡くなった祖父の株 | |
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困り度:
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父の突然の死後、 ずっと以前に亡くなっている祖父の名前で 株の配当金のお知らせが届きました。 1枚株券がみつかりましたが ほとんどのものは株券はみつかりませんでした。 唯一生きている父の兄弟に聞くと株は父が相続したもののようです。 株を取り扱っている信託銀行に聞くと、 名義を変えるのには相続人全員の謄本や印鑑がいるようです。 株の価値は数十万円のようです。 付き合いのない親戚に連絡をとって、 謄本や印鑑をもらいにいくのも大変なので どうしようか困っています。 このまま放っておいたら 株の電子化後この株はどうなってしまうのでしょうか? 株については全く知識がないのでご存知の方教えてください。 |
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質問投稿日時:08/12/02 12:36 質問番号:4523724 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:ichien2 | こんにちは。 もうほとんど時間が無いというのにかなりまずい状況ですね。どうも父上はご自身が相続した時点で大方の株券が見当たらないため、そのまま放置していたのかもしれません。名義さえ父のものになっていればこんなことに成らないで済んだのですが。 ただ、電子化の件ではこれと同様のケースは相当多数発生しているのではないかと感じます。そうなると失権してしまう株の持ち主から当然怨嗟の声が上がりますね。その辺を勘案した対応を実は政府も証券業界も密かに考えているのではないかと想ったりします。 つまり、 電子化は当初予定どおりに進める、と公式に発表。 →1月5日に完全実施。 →その後、救済措置として、例えば半年に限り手続きの延長を認める。ただし再延長は無し。 こんな調子です(如何にもありそうな推測です)。 このような推測はともかく、現時点でやれるのは。 1.既にやったかもしれませんが、手元にある株券は、名義書換代理人(配当などの通知を発送しているところ)に出向くか、書留便で送付して自分の名義にする。証券市場は30日までですが、代理人事務所はその前に休業になる可能性もあります。26日金曜までには確実に届くようにする方が良いでしょう。 郵便での返送にも応じてもらえますから、受付期限や送料などに関しては代理人に問い合わせてください。 2.こちらのページにある「株券失効」の申し立てをした場合にはどうなるか。 http://xn--zckl0n7a2756addbg54a6hy6m7g.fi-a.net/faq/%E6%A0%AA%E5%88... これで時間稼ぎが出来ないかどうか、書き換え代理人に問い合わせてみてください。 この程度で、どうやら確実に有効な手立ては無いようです。 このままにしておくと、来年以降は祖父名義の特別口座が自動的に開設され、そこを通さないと売却は出来なくなります。配当やほかの通知はそのまま継続となります。ですが住所が変わるようなことが起きると、住所の変更手続きも容易ではないかもしれません。 配当や株主議決権に関する説明はこちらをどうぞ。 http://www.kessaicenter.com/kaikaku/kabuken6.pdf Q10−2です。尚この質問回答サイトが未だにpdfファイルへのリンクを認めていない可能性があるので転載しておきます。 > −2:特別口座に入れたままでも、配当金は支払われるの? > 株主総会の招集 通知は送られてくるの? > 配当金も支払われます。招集通知も送られてきます。 とにかく、必ずしも名義の書き換えでなくとも良いので、もう少し打てる手はないかと代理人に相談してみてください。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/03 11:48 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 丁寧なご回答ありがとうございます。 リンクして下さったページは大変参考になりました。 株券電子化後でも配当金通知は送られてくるし相続手続きも可能とあり少し安心しました。 株数が0.02と書かれているものがあるので気がついたのですが 端株や単元未満株があるようです。 名義変更せずにこのまま買い取ってもらえないのでしょうか? |
回答良回答10pt |
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| 回答者:koala60 | 電子化されてしまうと、預けていない株に配当がこなくなり、存在を認められなくなってしまいます。 おじい様の名義で配当がきているということは、お父様は相続の手続きをしていないということですね。たしかにめんどくさい手続きですが、名義変更をしないと、売ることもできません。 おじい様のそのほかの財産の名義変更(土地、銀行口座など)をしたときの、遺産協議分割書はないでしょうか。土地や家があったのなら、必ずあるはずなのですが。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/02 17:46 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 遺産協議分割書があるかと思い探しましたがみつかりません。 遺産協議分割書があったとしても相続人全員の謄本や印鑑が必要と銀行には言われました。 電子化までの期間に相続人全員分の謄本等を集めるのは無理です。 困りました。 |