質問 |
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| 質問者:--chico-- | 構造計算するときの木材の等級 | |
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困り度:
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地方の材木店です。 以前も木材の等級について質問しましたが、 最近、木材に表示してある「甲II★★」表示を消してもらえないかという問い合わせがありす。(無等級にしたいらしい) 表示を消すから無等級?そんな訳ないと思いますが実際に何件か依頼されました。 そんな時は「現場で消してね」と答えています。 ちなみに消してほしい理由は、JAS区分の甲種二級より無等級のほうが強度があるからだそうです。調べてみると確かに無等級のほうが強度があるみたいです。(グレー本の最後の資料) そこで設計士の皆様に質問。 構造計算するときの木材の基準って何ですか? 「無等級」で計算した場合はやはり表示を消してと依頼するのですか?(JAS認定の製材工場から出荷される材には必ずなにかしら表示してあると思うのですが・・・) |
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質問投稿日時:08/12/02 10:16 質問番号:4523457 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:river1 | 捕捉について グレー本の数値と平成12年建設省告示第1452号の数値に違いがあります。 建築確認申請の審査で構造計算書の確認では、照合されますので間違っている数値は記載できません。 記載が見つけられた時点で却下です。 再計算して再提出となります。 無等級品は、製材所で選別されずに出荷するものと、選別された残りの規格外の二通りの品物があります。 JAS認定の選別資格者がいない製材所では、選別しないで無等級品として出荷しているところが多いです。 貴方の会社にJAS認定の選別資格者がいれば、無等級品を選別してJASの刻印をつけて高く売る事が出来ますよ。 JAS法を一度調べて下さい。 いずれにしてもJASの刻印を消す行為は、建築基準法違反だけではなくJAS法違反にも相当します。 >材木店としては責任が取れないのでそちらの責任で納品後消してくださいね?とも言えないでしょ。 材木店としては、無言で売るのが一般的では・・・・ |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/03 02:30 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 無言で売るのが一般ですよね。 「他の店(ライバル材木店)ならやってくれますよ」なんていわれると当社営業マンは簡単に引き受けてきます。辛いです。 が、今回の皆様の回答を得てもっと強くなろうと思います。「絶対にダメなんだ」と言います。 勉強してこれからもっと頑張ります。 感謝です。 |
回答 |
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| 回答者:cyoi-obaka | 追加訂正です。 >これは、 製材でないもの( 丸太材かな?)を使う場合です。 ↑ ↑ 構造用 板材や この部分に語句追加です。 そそかしくて すみません! |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/02 20:39 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 その通りですね。 そうった事(表示を消して)を依頼してくる設計士さんとはなるべく付き合わないようにします。 丁寧な回答に感謝します。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:cyoi-obaka | 今晩は cyoi-obakaです。 #1さんが仰る通り、無等級材は構造用製材としては扱えません! あなたの疑問ですが、告示1452号の六に記載してある無等級材の基準強度は、構造用製材ではありません! 従って、構造用製材としては六の基準強度は使用で来ません! これは、製材ではないもの(丸太材かな?)を使う場合です。 ですから、「等級を消して」なんて、大変な勘違いですヨ! #1さんの追加的参考意見です。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/02 20:17 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:river1 | 北国の設計屋さんです。 建築基準法には、材種と等級にそれぞれ許容応力度が定められています。 参考法令 平成12年建設省告示第1452号 の許容応力度表には、材種毎に区分甲種、乙種 等級1〜3で定められています。 採用数値は、構造設計する方により違います。 仕様部種によって材種が変わります。 土台、つが、ひのき 柱、すぎ、ひば、松 梁、米松、唐松など 私の場合は、乙種構造材一級で計算しています。 実際工事にかかる場合、指定した材種が必ず手に入る事が無いので、余裕を持たせて計算します。 乙種構造材一級を甲種構造材一級への変更は容易ですので・・・ 無等級では、確認申請は通りません。却下です。 注意;JASなどの刻印を消す行為は、建築基準法違反となります。 「現場で消してね」とは、絶対に言わないようにしましょう。 ご参考まで |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/02 17:01 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | 無等級では確認申請で却下されるとすれば何故グレー本の最後に資料として記載されているかが疑問です。 |
| この回答へのお礼 | 設計屋さん回答ありがとうございます。 「現場で消してね」というのは材木店としては責任が取れないのでそちらの責任で納品後消してくださいね?と、言っています。 忠告に感謝です。 今後は「基準法違反だよ」と自信をもっていえます。 |