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質問

質問者:puchisakurannbo 扶養&任意保険&再就職
困り度:
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母が仕事を辞めてから、任意保険をかけていましたが、私が就職したときに私の扶養に入れました。

私がこの春5年働いた会社を辞めて、私の任意保険の扶養に引き続きいれていました。
先日より就職することになり母を扶養に入れる手続きを取っているとなんと、年収が170万(遺族年金102万+パート70万)あるのです。遺族年金の額も初めて知りました。

私が就職したときにあげた証明では母は無職で登録されており、3年前にパートに出るようになってもそのまま、ずっと無職のままで継続されていました。(パートだと年間70万なので私自身も特に気にしていなかったのです)

しかし、よく考えると遺族年金もれっきとした収入では?と思いました。そうすると、母が働いた3年前よりさかのぼり追徴課税など支払が発生してくるのでしょうか?

それと同時に春に退職した私の勤務先にも扶養手当の返金は必要でしょうか?
母が使用した保険証での医療費は3年分全額負担になるのでしょうか?

今回、私だけが就職先の社会保険に加入しますが、母は国民健康保険をかける際にどのような証明をあげればよいのでしょうか?

ちなみに現在、国民年金は自動継続で免除になっていますが、これも収入がかわったときちんと申告は必要でしょうか?それともこのまま、何かいってくるまで放置していても大丈夫なのでしょうか?

かなり困っています。
よい返事お待ちしております。
質問投稿日時:08/12/01 22:48
質問番号:4522657

回答

 

回答者:jfk26 税金に関する部分と健康保険に関する部分と会社の扶養手当がごっちゃになっています。

>しかし、よく考えると遺族年金もれっきとした収入では?

遺族年金は税金に関しては非課税なので考慮する必要はありませんが、健康保険では収入としてカウントされますこれをごっちゃにしないように。

>母が働いた3年前よりさかのぼり追徴課税など支払が発生してくるのでしょうか?

これは税金に関してですから、非課税なので考える必要はありません。

>それと同時に春に退職した私の勤務先にも扶養手当の返金は必要でしょうか?

会社の扶養手当は法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
ですから遺族年金の扱いやこういう場合にどう処理するのかは会社の規定によります。

>母が使用した保険証での医療費は3年分全額負担になるのでしょうか?

これも扶養から外れるかどうかは健保の規定によります、ただ年齢はどうなのでしょうか?
60歳以上なら年金だけなら180万までですから両方合わせて172万であればセーフと言うこともありえます、ですが60歳未満であれば恐らくこの金額では扶養を外れなくてはいけなかったのではないかと思われます。

ただ扶養手当も健康保険の扶養もすでにその会社は退職してしまっているのですから、原理原則に則れば返還しなければいけないとは思いますが、その半面今さら・・・とも思います。

>今回、私だけが就職先の社会保険に加入しますが、母は国民健康保険をかける際にどのような証明をあげればよいのでしょうか?

退職の後に

>私の任意保険の扶養に引き続きいれていました。

ということならその任意継続の健保から被扶養者資格喪失証明書が必要です。
ただ上記のように年齢によっては扶養になれる場合もあるので、健保に聞いてみてはどうでしょうか。

>ちなみに現在、国民年金は自動継続で免除になっていますが、これも収入がかわったときちんと申告は必要でしょうか?それともこのまま、何かいってくるまで放置していても大丈夫なのでしょうか?

国民年金の保険料の免除は所得に依るのですが、上記のように遺族年金は非課税なので所得に影響はありません。
ただその所得の制限も世帯の合計で見るはずなので、質問者の方にそれなりの収入があれば免除にはならないのでは?
ですから本当に免除なのか一部免除なのかあるいは猶予なのかそこらがわからないのではっきりとはいえません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/02 00:07
回答番号:No.1
この回答への補足わかりやすい回答ありがとうございます

非課税ということは知っていましたがいろんなことがごっちゃになっていたと思います

母はまだ60歳にはなっていないです。


母と同世帯には私を含め妹も働いていましたが、母の国民年金は全額免除で数年きております。

fk26さんすばらしい意見本当に助かりました。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)