質問 |
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| 質問者:mocci3838 | 過払い請求訴訟における準備書面について | |
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困り度:
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過払い金請求訴訟における準備書面の内容についてお知恵お貸しいただけますでしょうか。 現在、あるサラ金業者を提訴。第1回口頭弁論前に書記官より答弁書受け取りました。 これに対する準備書面の内容なのですが。。 先方からの答弁書です。 第1 請求の趣旨に対する答弁 過払い元金とされる00000円に対し、当該金額の4割及び、 訴訟費用は被告負担としない旨の和解を求める。 第2 請求の原因に対する答弁 当該契約は、当事者双方の合意の上、任意に締結された契約であり、請求の趣旨、原因にあるように、被告のみ悪意とみなすことは、今般の事情を鑑みると現実的ではないと考える。 よって、当事者間での応分の負担を求める意味合いから、上記請求の原因に対する答弁の内容にある、和解を求める次第である。また、被告の財政的事情から、すべての請求に満額応じることは、企業継続を図る上で到底応じることはできない。以上 *ここできになるのは最後の部分『被告の財政的事情から〜』です。 どなたかお知恵お貸しいただけないでしょうか。 |
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質問投稿日時:08/12/01 18:31 質問番号:4521929 |
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回答 |
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| 回答者:youcan1951 | 被告の答弁書は被告の考えを示したものに過ぎません。 裁判が初めてであればこれにビビルかも知れません。 気にすることはありません。 あなたが裁判を起こしたのだから訴状の通り主張を貫けば いいのです。 どちらが主張が法的に正しいかは裁判所が判断します。 心配いりません。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/12/04 19:24 回答番号:No.4 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:kisinaitui | No.1で書き込んだ者ですが、 「貴方がどうしたいか」なんですよ? 中身がわかりませんので、この和解提案で貴方が納得しているのかどうかさえ読み取ることは出来ません。 突き飛ばすのなら、最後の内容に対する弁論なんて簡単でしょう。 自分の方は、過払いによる損害の賠償を求めているのであるから、被告会社の経営状態は、この訴訟に対してなんら関係ないものである。 と言うような事を書かれれば良いだけです。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/02 22:14 回答番号:No.3 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 再度御回答ありがとうございます。 被告の主張する4割和解はできません。 最低限請求した元本だけでもと思ってます。 そうですよね、被告会社の経営状態はなんら関係ありませんよね。 |
回答 |
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| 回答者:manno1966 | > どなたかお知恵お貸しいただけないでしょうか どのような方針か書いていないと、「だから?」だけで終わると思います。 > 悪意とみなすことは これが入っていると言うことは、6の利子を求めていると言うことかな。 この請求満額をとる方法? 相手を論破する方法? 方針によって変わりますよね。 > *ここできになるのは最後の部分『被告の財政的事情から〜』です。 和解案なのだから、応じるか応じないか二つに一つでしょう。 応じないなら、何処が妥協点か、一切妥協しないのか、何をしたいのか質問文からは何も判らない。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/01 20:56 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:kisinaitui | その内容に関して、どの様に力を貸して欲しいということなのでしょうか? 裁判を起こされているのですから、書かれている文章の内容は理解できる物と思います。 それに対して、貴方はどうしたいのかと言うだけの話なのですが、どの様にしたいのでしょうか? |
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| 種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/01 20:43 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 言葉足らずで失礼いたしました。 今件は元本+5%で提訴しておりますが、元本満額で和解できればベストかなと思っております。 ついては、上記のような被告からの答弁書に対し、どのような準備書面をさくせいすればよいのか、準備書面用意せずに判決まで行くことが可能なのか。 初めての訴訟で関連HP読んでいるのですがなかなかわからないのです。 |