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質問

質問者:pokopokoponta 夫の扶養に入りたいのに・・・・
困り度:
  • 困っています
今年10月に退職(正社員)し、現在失業給付の待機中(3ヶ月)です。
待機中なら夫の扶養に入れると思い、手続きを頼んだところ、夫の会社で「今年の収入が多いから無理です」と言われてしまいました。
扶養控除は無理にしても、社会保険や年金に関しては今後1年の収入見込みが130万内であれば扶養内で加入できるはずなのではないのでしょうか?
(夫の会社は○○社会保険事務所 管轄です)
不審に思いつつ、夫の会社とケンカしたくないので現在自ら国民年金と国民健康保険料を支払っています。

来年1月から失業給付金をいただく予定で、現在既に12月。時既に遅しですが、気持ちはもやもやしたままです。失業給付明けに扶養に入れてもらえるかどうかも不安になってきたので、はっきりさせたくて質問させていただきました。
私の考えは間違っているのでしょうか?
質問投稿日時:08/12/01 15:51
質問番号:4521529
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回答

良回答10pt

回答者:tosshibo 健康保険の扶養基準は、今までいくら収入があろうと今後の見込により判断しますので、失業保険の待機期間中は扶養になれます。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/12/02 13:02
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
聞いた話では扶養に入れたり抜いたりが面倒なので、失業給付待機中の扶養手続きは理由をつけて断る総務の方もいらっしゃるそうです・・・馬鹿に出来ない金額なのに、それが事実だとしたら非常に残念です。
しかしお二人の方から回答をいただき、確信が持てました。
ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:jfk26 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

>(夫の会社は○○社会保険事務所 管轄です)

ということは協会(旧・政管)健保ということですね。

>社会保険や年金に関しては今後1年の収入見込みが130万内であれば扶養内で加入できるはずなのではないのでしょうか?

そうです扶養になれないのは所定給付日数の間だけで、それ以前の7日間の待期期間とそれに続く3ヶ月の給付制限期間および所定給付日数が終わった翌日からは扶養になれます、またそれ以前の収入は関係ありません。

>時既に遅しですが

何年も前と言うなら無理ですが数ヶ月前のことですので、協会健保なら事情を話せば遡っての扶養の認定は可能です、また扶養が認定されれば市区町村の役所で国民健康保険を遡って取り消し(あるいは脱退と言うのか?)も可能です。
ですから要はやる気と

>夫の会社とケンカしたくないので

の問題です。

>失業給付明けに扶養に入れてもらえるかどうかも不安になってきたので

当然所定給付日数が終了した翌日から扶養になれます。

>私の考えは間違っているのでしょうか?

間違っていません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/01 16:44
回答番号:No.1
この回答へのお礼実に詳細な分かりやすい回答をありがとうございました!
やはり、私の認識違いではなかったのですね。
主人の会社の担当者の方が間違っていると分かっていても、主人の立場を悪くしたくないので抗議するのも躊躇してしまいます・・・・ボーナスもないだろうというこの不況時、3ヶ月分の負担であってもキツイのは確かです。
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