質問 |
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| 質問者:kino5 | いつから被扶養者になれる? | |
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困り度:
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現在、失業保険給付中で国民健康保険・国民年金に加入中です。今月には給付が終わるので、主人の健康保険被保険者・国民年金第3号被保険者になる手続きの準備中です。 そこで質問なのですが、国民健康保険・国民年金の資格喪失といいますか、健康保険被保険者・国民年金第3号被保険者の資格取得日はいつになるのでしょうか。 給付日数は90日間で、その90日目が12/12、その(最後の)認定日が12/18です。 (1)90日目にあたる12/12(あるいは翌日の13日)になるのか、(2)認定日の12/18(あるいは翌日の19日)になるのか、教えてください。 12/13に病院の予約をいれておりまして、国民健康保険証が使えるのかも微妙ですので、どなたかお分かりになる方、教えていただけますでしょうか。 |
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質問投稿日時:08/12/01 13:46 質問番号:4521269 |
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回答 |
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| 回答者:jfk26 | >12/13から夫の扶養になれることは分かりました。手続きがもし間に合わなくても、さかのぼって入れるものなのでしょうか? 協会(旧・政管)健保はそのあたりは比較的緩やかなので、2,3週間遅れても遡って処理してくれる場合は多いようです。 ただ一応規則上はその事由が発生してから5日以内と言うことにはなっています。 >また、12/13から1週間ぐらい毎日通院しなくてはならないのですが、例えば、1週間遅らせて12/20を資格取得日にすることはできるものなのでしょうか? 私はいったん全額を払うつもりでいたのですが、主人は申請を遅らせればいいだろうととりあってくれません。故意に遅らせるとか、自分で資格取得日を決めていいものなのでしょうか。 それは可能です、ただ会社の担当者が健康保険の手続きを熟知していてすんなり通ればいいですが、知識不足でそれを知らずに遅らせることは出来ないなどと言い出したら社会保険事務所に電話して会社の担当者を説得してもらうとか面倒なことになります。 また夫があっさり日付の変更を撤回したりすれば、それはそれでまた後の処理がかなり面倒になります。 >国民健康保険のパンフレットに、「国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた月の前月分までとなります」と書いてありますが、これは極端な話、12/31で切り替わったら、12月分の保険料は払わなくていいということですよね。そのかわり、主人の健康保険に払うということであっていますか? 被扶養の資格取得が12月31日なら国民健康保険の資格喪失日が12月31日になって国民健康保険の被保険者の資格が12月30日までなので、12月分の国民健康保険の保険料は発生しません。 しかし扶養の資格取得が1月1日なら国民健康保険の資格喪失日が1月1日になって国民健康保険の被保険者の資格が12月31日まであるので、12月分の国民健康保険の保険料は発生すると言うことです。 また扶養というのは保険料は無料と言うことです、ですから扶養になっても保険料が増えると言うことはありません。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/03 12:28 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 詳しく教えていただき、ありがとうございます。 とても参考になりました。 資格取得日をいつにするか、一度夫と話し合ってみます。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:jfk26 | まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >そこで質問なのですが、国民健康保険・国民年金の資格喪失といいますか、健康保険被保険者・国民年金第3号被保険者の資格取得日はいつになるのでしょうか。 つまり夫の健保によって異なります。 Aであれば扶養から外れるのは所定給付日数の間だけで、12月13日から夫の扶養になれます。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、平成19年の収入が130万を超えていれば平成20年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成21年の1月1日からと言うこともありえますし、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。 また国民年金の第3号被保険者は協会(旧・政管)健保の扶養とまったく同じ考え方です。 つまりAの 『130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。』 ということです。 ですから夫の健保がAであってもBであっても12月13日から第3号被保険者になれます。 つまり夫の健保がBであり扶養になれない場合でも、第3号被保険者になれる場合もありますので注意してください。 ただ問題なのは12月13日に扶養になれるというのは夫の会社がきちんと手続きをした場合です、よくあるケースですが夫の会社の担当者がずぼらでいい加減だった為に、手続きが遅れて扶養になる時期が後にずれてしまうと言うことです。 ですから >12/13に病院の予約をいれておりまして、国民健康保険証が使えるのかも微妙ですので ですからそういう場合は面倒ですが一時的に全額現金で払い、扶養の保険証が来てから扶養の資格取得日前のものは国民健康保険(扶養になれば当然国民健康保険の脱退の手続きを市区町村の役所でするのでそのときついでにでも)に、取得日以後のものは夫の健保にそれぞれ7割分を還付してもらうしかないですね。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/12/01 15:58 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | 早速のご回答ありがとうございます。 こちらの説明不足で、なん通りものご回答をさせてしまって申し訳ありません。 主人の健康保険は旧・政管です。退職した3月末までの収入が約79万、失業給付の日額が約5000円です。待機期間の3ヶ月間も国保・国民年金加入しておりました(入ったり抜けたりの手続きが面倒だと主人に言われてしまったので)。 そして、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」はありません。 12/13から夫の扶養になれることは分かりました。手続きがもし間に合わなくても、さかのぼって入れるものなのでしょうか? また、12/13から1週間ぐらい毎日通院しなくてはならないのですが、例えば、1週間遅らせて12/20を資格取得日にすることはできるものなのでしょうか? 私はいったん全額を払うつもりでいたのですが、主人は申請を遅らせればいいだろうととりあってくれません。故意に遅らせるとか、自分で資格取得日を決めていいものなのでしょうか。 国民健康保険のパンフレットに、「国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた月の前月分までとなります」と書いてありますが、これは極端な話、12/31で切り替わったら、12月分の保険料は払わなくていいということですよね。そのかわり、主人の健康保険に払うということであっていますか? よろしくお願いします。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |