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質問

質問者:kawasemi99 配偶者特別控除の金額について。
困り度:
  • 困っています
私は現在無職で所得はなく、扶養されております。
旦那の年末調整での書類の計算で悩んでいます。

12月27日に簡保養老保険 10年払込 15年満期 満期保険金 500万円プラス配当金です。
支払総額は毎月払いで3,660,000円となります。
実際は、自動引き落とし、前納を何回かしております。

実際に払い込んだ金額が現在よくわからないのですが、(実際に現金を受け取っていないので)
この場合、毎月払いの金額で計算してしまってよいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
質問投稿日時:08/12/01 13:23
質問番号:4521224
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:rokutaro36 収入がないのなら、ゼロで申請すれば良いです。
確定申告で修正すれば良いです。
確定申告時に税務署の担当者に相談すれば良いです。
ちゃんと教えてくれますし、書き方の指導もしてくれます。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/12/01 19:52
回答番号:No.4
この回答へのお礼色々お教え下さりありがとうございました。
おかげさまで、なんとか書類作成できそうです。
大変勉強になりました。

回答

 

回答者:yuki360679 保険会社から証明書が届きますので、その額面で処理します。
届かないときは、請求してください。
証明書がないと経理の人も受理してくれませんよ。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/01 16:09
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:rokutaro36 上記に追加……
今年の12月27日に、その金額を受け取るというのでしょうか?
ならば、年末調整には間に合いませんから、来年2月16日〜3月16日の間に、確定申告をすることになります。

支払いを受けたときに、計算書も受け取ります。
単純に……受取額500万円、支払保険料366万円とします。

(500万円―366万円―50万円)÷2=42万円
これが雑所得となり、質問者様に所得税が課税されます。
配偶者様の配偶者特別控除は、36万円となります。

質問者様と配偶者様のお二人の確定申告が必要なりますから、税務署に必要書類(支払証明書、印鑑、通帳)を持って、申告に行ってください。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/12/01 13:51
回答番号:No.2
この回答への補足とても丁寧にお教え下さりありがとうございました。
もし良ければ、もう少しお教え願えないでしょうか?
私の書き方下手で申し訳ありません。

支払保険料の金額が実際に(12/27満期日)支払われる日にならないと
わからない場合、旦那の会社への提出書類(配偶者特別控除申告書)
の特別控除額の金額はどうすればよいのでしょうか?
(自動引き落とし、前払い等の割引があるようです)

満期日以前に提出しないといけないので、
見積もりと言う事で良いでしょうか?
つまらない心配ですが、もしよければよろしくお願いいたします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:rokutaro36 保険料控除で認められるのは、年間10万円までです。
配偶者の方の保険料だけで、超えているのではありませんか?

超えていないのならば、かんぽ生命から支払証明書を取る必要があります。
そこに記載されている金額が、控除対象になる金額です。
証明書がなければ、いくら申告しても、認められません。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/12/01 13:37
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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