質問 |
||
| 質問者:kawasemi99 | 配偶者特別控除の金額について。 | |
|---|---|---|
困り度:
|
私は現在無職で所得はなく、扶養されております。 旦那の年末調整での書類の計算で悩んでいます。 12月27日に簡保養老保険 10年払込 15年満期 満期保険金 500万円プラス配当金です。 支払総額は毎月払いで3,660,000円となります。 実際は、自動引き落とし、前納を何回かしております。 実際に払い込んだ金額が現在よくわからないのですが、(実際に現金を受け取っていないので) この場合、毎月払いの金額で計算してしまってよいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 |
|
質問投稿日時:08/12/01 13:23 質問番号:4521224 |
||
回答良回答20pt |
|
| 回答者:rokutaro36 | 収入がないのなら、ゼロで申請すれば良いです。 確定申告で修正すれば良いです。 確定申告時に税務署の担当者に相談すれば良いです。 ちゃんと教えてくれますし、書き方の指導もしてくれます。 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/12/01 19:52 回答番号:No.4 |
|
| この回答へのお礼 | 色々お教え下さりありがとうございました。 おかげさまで、なんとか書類作成できそうです。 大変勉強になりました。 |
回答 |
|
| 回答者:yuki360679 | 保険会社から証明書が届きますので、その額面で処理します。 届かないときは、請求してください。 証明書がないと経理の人も受理してくれませんよ。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/12/01 16:09 回答番号:No.3 |
|
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| 回答者:rokutaro36 | 上記に追加…… 今年の12月27日に、その金額を受け取るというのでしょうか? ならば、年末調整には間に合いませんから、来年2月16日〜3月16日の間に、確定申告をすることになります。 支払いを受けたときに、計算書も受け取ります。 単純に……受取額500万円、支払保険料366万円とします。 (500万円―366万円―50万円)÷2=42万円 これが雑所得となり、質問者様に所得税が課税されます。 配偶者様の配偶者特別控除は、36万円となります。 質問者様と配偶者様のお二人の確定申告が必要なりますから、税務署に必要書類(支払証明書、印鑑、通帳)を持って、申告に行ってください。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:08/12/01 13:51 回答番号:No.2 |
|
| この回答への補足 | とても丁寧にお教え下さりありがとうございました。 もし良ければ、もう少しお教え願えないでしょうか? 私の書き方下手で申し訳ありません。 支払保険料の金額が実際に(12/27満期日)支払われる日にならないと わからない場合、旦那の会社への提出書類(配偶者特別控除申告書) の特別控除額の金額はどうすればよいのでしょうか? (自動引き落とし、前払い等の割引があるようです) 満期日以前に提出しないといけないので、 見積もりと言う事で良いでしょうか? つまらない心配ですが、もしよければよろしくお願いいたします。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| 回答者:rokutaro36 | 保険料控除で認められるのは、年間10万円までです。 配偶者の方の保険料だけで、超えているのではありませんか? 超えていないのならば、かんぽ生命から支払証明書を取る必要があります。 そこに記載されている金額が、控除対象になる金額です。 証明書がなければ、いくら申告しても、認められません。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:08/12/01 13:37 回答番号:No.1 |
|
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |