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質問

質問者:teaestate 外国人との第3国での離婚
困り度:
  • 困っています
私は日本人で外国人夫がいますが彼の浮気のため離婚を考えています。現在日本にも彼の本国にも住んでおらず、2人でシンガポールに住んでいますが、日本のやり方で離婚が出来るのでしょうか?私の住民票は海外転出にしてありますし、彼は日本に住んだことがないので外国人登録もしていません。現在シンガポールに住みだして1年ほどですが、その前は彼の本国で一緒に1年弱住んでいました。彼の国の方式では、必ず裁判にしなければ離婚は出来ないようになっており、とても時間がかかるうえ、現在2人ともシンガポールにいるので裁判のためだけに彼の国に帰ることも考えられません。出来れば離婚届を提出するだけの日本の協議離婚をしたいと思っていますが現在の状況で可能なのでしょうか?もし日本の協議離婚が無理なのであればシンガポールのやり方で離婚したいと思っていますがそれは可能でしょうか?シンガポールでも裁判をしての離婚になると聞いたことがあるのですが、もしシンガポールでの詳しい手続きなどもご存知でしたら教えてください。
質問投稿日時:08/11/30 23:25
質問番号:4520154
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回答

 

回答者:saregama どの国の方式で婚姻したかはこの際関係ありません。第一に双方の居住国、第二に国籍国の法律が適用になります。

もちろん日本側の婚姻届を出していなければ、離婚届も出す意味はありませんが、そもそも外国で婚姻が成立していながら国籍国の日本に報告的婚姻届を出していないこと自体が法律違反です。日本に報告的婚姻届を出していないからと言って、外国法で婚姻中なのに日本で別の人と婚姻すれば重婚罪(適用の実例はないようですが)になります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/01 10:53
回答番号:No.3
この回答への補足ご回答ありがとうございました。婚姻は日本と彼の国と両方でしていますが現在第3国のシンガポールに住んでいます。第一に双方の居住国の法律が適用、そして第二に国籍国の法律が適用ということですが、それはどのようにして決められるのでしょうか?国籍国の法律が適用出来るのなら日本の協議離婚をしたいと思いますが、たとえば勝手に2人で離婚届を出して、少なくとも日本ではきちんと離婚の手続が完了するのでしょうか?彼の国での離婚成立はまた別問題として、日本での離婚成立がまず出来ればと思っています。
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回答

 

回答者:saregama シンガポールの法律についてはわかりませんが、おそらくシンガポール方式での離婚が可能かと思います。

ただし、それとシンガポールの離婚成立が夫の母国法で認められるかどうかはまた別の話になります。在シンガポールの大使館などへお尋ねください。国によっては改めてその国の方式で離婚手続きになるかもしれませんし、シンガポールの審判書又は証明書で離婚成立となり離婚報告(日本など)だけで済むかもしれませんし、離婚報告すら必要のない国(アメリカなど/証明書を個人で要保管)もあります。

日本方式は受理されません。シンガポール方式で離婚が成立すれば、日本への報告的離婚届で戸籍に反映されます。

以下、参考URLより抜粋。
《一方が外国人、又は裁判離婚の場合》
[離婚成立の日から10日以内に原告が届け出る必要があります。] [10日以降は被告が届け出る事ができます。]
離婚届※・・・2通 (20歳以上の証人2名の署名と捺印が必要です。)
3ヶ月以内に発行された戸籍謄本・・・2通 
印鑑(無ければ拇印で対応) (お二人で同じ印鑑は使えません。)
判決謄本(裁判所より原本証明(Certified True Copy)されたDecree Nisi DecreeとDecree Nisi Absoluteの両方)及びその和訳文※・・・各1通
【注意】未成年のお子様のいる方は、親権を行う者が載っている仮判決書、及び和訳文※ もご用意下さい。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/01 10:42
回答番号:No.2
参考URL: http://www.sg.emb-japan.go.jp/Japanese/ryoji5.htm
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この回答へのお礼どうもありがとうございました。日本のやり方は出来ないのですね。協議離婚で少なくとも日本でだけでも離婚成立できればと思っていましたが。シンガポールの離婚の手続きを詳しく調べてみます。

回答

 

回答者:ron_ul 日本とだんな様の国と両方で婚姻手続きをしましたか?

国際結婚の場合、日本と夫の国には婚姻届を出さず、滞在国だけで婚姻手続きをしていたり、夫側の国と滞在国に婚姻届を出したり様々です。

2カ国で婚姻届を出している場合、日本の婚姻関係を破棄して離婚してももう一方の国では婚姻中になります。
再婚するときにきちんと離婚手続きをしていないと困るのですね。

夫側の国とは今後一切関わらないのであれば彼のほうを棚上げにしておくことも可能でしょう。
その場合、彼は再婚が不可能になるでしょうね。
日本側だけ離婚しておけば今後再婚の機会があっても重婚にはならないですね。

外国籍の配偶者は戸籍にのらないので記録だけになるのでしょう。
今一度彼の国の離婚法を確認しておくとよろしいでしょう。

シンガポールで彼の国の大使館に行って相談されると良いでしょう。
シンガポールでは婚姻届を出していないですからシンガポールの婚姻法は適用にならないと思います。

どこの国の婚姻法で結婚しているかで対処が違ってきます。
彼の国で婚姻届を日本大使館に出したのならお二人とも日本の婚姻法も適用になります。
もししていないのなら日本の法律ではお二人は婚姻関係では無いです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/01 04:15
回答番号:No.1
この回答への補足ご回答どうもありがとうございました。婚姻は日本と彼の国と両方で届けを出しています。彼の国の法律で離婚するには裁判しかなく、とてつもない時間がかかるそうなので、とりあえず日本でだけでも離婚を成立させ、彼の国での離婚成立はその後考えたいと思いますが、この場合シンガポールに居ながらにして日本の協議離婚は出来るのでしょうか?もしそれが出来るのならそれが一番(私には)簡単だと思うのですが。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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