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質問

質問者:haratasi 退職と傷病手当
困り度:
  • 困っています
初めてお世話になります。

10月15日に入院し、12月半ばの退院予定だったのですが、
11月末日にて会社を退職となった為、12月1日より
任意継続の手続きをしようと思っています。

そこで質問なのですが、
今現在、傷病手当の手続き中なのですが、
まだ10月分の申請書を病院に提出したままで、
会社、けんぽ協会へは手続きをしておりません。
任意継続となれば傷病手当は受けられないと聞いたのですが、
本当なのでしょうか?大変心配しております。
どうかよろしくお願いします。
質問投稿日時:08/11/30 14:20
質問番号:4518804
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回答

良回答20pt

回答者:jfk26 >10月15日より11月末まで連続して休業し、
会社からの支給もありません。
在職期間は15年あり、条件はクリアしていると
思っているのですが、いかがでしょうか?

文面だけからすれば条件はクリアしているはずです。
それから会社からは離職票を受け取れるように頼んでありますか。
失業給付は働けることが前提となって支給されます、しかし現在は働けない状態であるので(だから傷病手当金が受け取れる)失業給付を受け取る資格がありません。
ですから離職票を受け取ったら安定所へ行って、受給延長の手続きをします。
離職票の有効期限は1年ですが、受給延長の手続きをすれば最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
この際医師の診断書等が必要だと思われますので、事前に電話等で安定所に問い合わせておいたほうがいいでしょう。
そして病気が良くなり働ける状態になって医師の就業可能の診断書がでれば傷病手当金は当然打ち切られますが、一方で働く意志があり仕事を探すのであるということで手続きをすれば今度は失業給付を受けることが出来ます(この際も医師の診断書が必要だと思います)。
ですから受給期間の延長をしておかないと、いざ病気が良くなって働こうと思っても受給期間が過ぎてしまえば失業給付は受け取れなくなってしまいます。
要するに医師が就業可能な状態にまで回復したと判断すれば、その時点で傷病手当金の支給は終了しますが、失業給付の受給は可能になるということです。
逆に医師が就業可能な状態にまで回復したと判断しなければ、傷病手当金は引き続き支給されるが(もちろん1年6ヶ月と言う期限はありますよ)、失業給付の受給は出来ないということです。

>それと、先程任意継続を申請と言っていたのですが、
国民保険の方が良いのか、とも考えています。
どちらがメリットが有るのか、加えてお教えいただけたら幸いです。

結局のところ保険料が安いほうと言うことになるでしょう。
任意継続の場合は会社負担分も自己負担になるので、今までの保険料の倍と考えればいいでしょう。
国民健康保険の方になると、それははっきり言ってわかりません。
なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。
例えば下記をご覧下さい。

http://profile.allabout.co.jp/pf/yamamoto/column/detail/9319

1人暮らしをしていると仮定して所得200万円、住民税104,000円の場合として首都圏の自治体の国民健康保険の保険料を比べたものです。
同じ条件で比べているにもかかわらず、年額は町田市は4万ぐらいなのに横浜市は32万と8倍ぐらいの開きがあります。
ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の8倍の格差を見てもお分かりになると思います。
ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。
ただどうしても知りたければ市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/12/01 10:40
回答番号:No.2
この回答へのお礼2度に渡り詳しくお教えいただいて
ありがとうございました。
心配事が和らぎホッとしました。
誠にありがとうございました。

回答

 

回答者:jfk26 >今現在、傷病手当の手続き中なのですが、
まだ10月分の申請書を病院に提出したままで、
会社、けんぽ協会へは手続きをしておりません。

傷病手当金の申請はしていないが、申請できる条件はそろっているということですか?
もしそうなら退職しても継続給付と言う形で傷病手当金を受給することが出来ます、期間は受給開始から1年6ヶ月の間です。

>任意継続となれば傷病手当は受けられないと聞いたのですが、
本当なのでしょうか?大変心配しております。

それは任意継続となってからの病気やけがでは傷病手当金は適用されないと言うことです、前述のように在職中に病気やけがで傷病手当金を受けとっている、あるいは申請はしていなくても受け取れる状態にあれば継続給付となり退職後も受給できます。
ですが退職後に他の病気やけがと言うこともあるので、なんらかの県保険に加入しなければなりません。
つまり任意継続、国民健康保険あるいは誰かの扶養になるというようなことです。
ですから傷病手当金とはまったく別の問題として、その中の選択の一つとして任意継続があるということです。

ただ本当は申請を出してそれが通ってから退職した方が良いのですが。
申請が通ればそれは確実に受給条件がそろっているということですが、申請したところ本人は条件はクリアしているつもりでも錯覚や勘違いで実は条件をクリアしていないで申請が却下される場合があります。
その場合でも在職中ならもう一度条件をクリアして再度申請すればいいのですが、それ以前に退職してしまえばそれで終わりでリトライすることは出来ませんから。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/11/30 19:06
回答番号:No.1
この回答への補足回答していただき、ありがとうございます。

10月15日より11月末まで連続して休業し、
会社からの支給もありません。
在職期間は15年あり、条件はクリアしていると
思っているのですが、いかがでしょうか?

それと、先程任意継続を申請と言っていたのですが、
国民保険の方が良いのか、とも考えています。
どちらがメリットが有るのか、加えてお教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
※在職中は、総支給54万円で保険料は3万8千円。住民税は3万3千円程でした。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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