質問 |
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| 質問者:e71241 | 年金特別便について、扶養なら? | |
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困り度:
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同じような質問がありましたがいまいちよく分からないので 個人的に質問お願いします。 私はずっと旦那の扶養で 旦那は以前厚生年金、現在は船員保険です。 私の年金特別便には、国民年金と記載されていますが 旦那が厚生年金、船員保険の場合でも 扶養の私は国民年金で間違いないのでしょうか? |
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質問投稿日時:08/11/29 11:16 質問番号:4515858 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:newbranch | 第3号保険者となっている方は、国民年金を受給することになります。 厚生年金は、改定され、基礎部分が国民年金になり、報酬比例分が 上乗せされて支払われることになっています。このため、厚生年金 船員年金、共済年金者に扶養されている第3号保険者は、その基礎部分 のみを受給することが出来るようになったので、年金特別便には、 国民年金と記載されているのです。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/11/29 11:27 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | とてもわかりやすく回答いただきありがとうございました。 |