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| 質問者:yakiniku99 | 健康保険を任意継続するときの資格取得について | |
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困り度:
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こんにちは。 健康保険の任意継続についてですが、 任意継続するには、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること とありますが、この2ヶ月以上というのは会社に入社して退社するまでが2ヶ月以上ということでしょうか? それとも保険料を納めた月数(回数)が2ヶ月以上ということでしょうか? 転職したのですが、転職先が入社時の条件とあまりにも違いすぎるため退職を予定しております。 11月17日に入社し、12月31日で退職しようとしています。 この場合上記の「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」に該当するのかが気になっています。 給与は月末締めの翌5日払いです。 今の会社で11月分も健康保険料を払うことになるのでしょうか? また、以前に任意継続したときに保険料の不払いをしたことがあります。 資格喪失してしまいました。 それでも再び任意継続することは可能でしょうか? |
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質問投稿日時:08/11/29 07:46 質問番号:4515555 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:jfk26 | >任意継続するには、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること とありますが、この2ヶ月以上というのは会社に入社して退社するまでが2ヶ月以上ということでしょうか? それとも保険料を納めた月数(回数)が2ヶ月以上ということでしょうか? 「資格喪失の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある」ということですから前者です。 >11月17日に入社し ということなら少なくとも来年の1月16日まで在籍しないと、任意継続の資格はありません。 >今の会社で11月分も健康保険料を払うことになるのでしょうか? それは >12月31日で退職しようとしています。 ということなら11月と12月の分を払うことになります。 >また、以前に任意継続したときに保険料の不払いをしたことがあります。 資格喪失してしまいました。 それでも再び任意継続することは可能でしょうか? 以前のことは関係ありません。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/11/29 09:14 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 |