質問 |
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| 質問者:shsteel | 更新してしまった生命保険の内容と終身保険特約について | |
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困り度:
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45歳既婚。子供なし。11月1日に定期保険特約付終身保険の2度目の 更新時期を向かえ、変更することなく更新いたしました。内容は、 定期保険特約付終身保険「パスポート21」(S62) 主契約 570万(保険料171円) 定期保険特約 1000万(同5150円) 終身保険特約 430万(同10982円) 特約 傷害特約(災害保険金額) 100万(70円) 災害入院特約(入院給付金日額) 5000円(350円) 疾病特約(入院給付金日額) 5000円(1515円) 前回更新時、定期保険特約を大幅に減額し、終身の分を増やしたのですが、 お恥ずかしいことに単純に主契約を増額できるものだと思ったのですが、後に届いた契約内容を見て「終身保険特約」とあり、特約扱いになっていました。特約保険料は満了日以降も払う必要があるのではと本社に確認し、 主契約同様55歳払い込み満了時に保険料の支払いは完了するという回答を頂いたのですが、契約内容には主契約は「満了時払い込み終了」と記載されてますが終身特約の分については一切記載されていませんので今回更新時、再度担当の方にも確認をとったのですが何だか不安です。この場合、終身保険特約は主契約と同じと考えていいのでしょうか。今さらですが、終身保険特約の保険料も一万円強ですので終身部分は主契約のみでも充分だったのではと思っています。約款に保険料支払い後(26日引き落とし済み)7日以内なら解約可能とありますので見直せるものなら検討したいです。アドバイス宜しくお願いいたします。 |
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質問投稿日時:08/11/27 23:02 質問番号:4512514 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:rokutaro36 | 主契約の終身保険は、減額することはできても、増額することはできないのが原則です。 一方、定期保険(特約)は、一定の条件に基いて、保障期間を変更することができます。 今回、お問い合わせの件は、定期特約の一部の保障期間を終身に延長した、ということです。 だから、終身特約となっているのです。 また、特約の払込の終了時期は、主契約に従うというのが原則です。 実質的には、主契約を増額したことになりますが、予定利率は、更新時の予定利率を適用するので、主契約とは異なっています。 ご参考になれば、幸いです。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/11/29 13:01 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | お礼が遅くなりました。 主契約同様55歳満了時に支払いは終了し、保障は終身ということですね。安心いたしました。 前回更新時、アドバイスのような説明をいただけていたらと思います。 いろいろ有難うございました。 |