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質問

質問者:sheeps777 契約の乙と甲
困り度:
  • 困っています
乙と甲との間で取り決められた契約書について

「乙以外」という記載がある場合は、必然的に「甲」の事を指すのですか?

参考になるオフィシャルなサイトがあれば、教えてください。
質問投稿日時:08/11/26 17:46
質問番号:4509079
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:ryuken_dec 一般的には第三者でしょう。

「なお、乙が本権利を乙以外のものに譲渡した場合、甲の債務は・・・」というような文脈であれば第三者という意味になるかと。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/11/26 21:41
回答番号:No.3
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回答

良回答10pt

回答者:choco_jiji 「乙」以外の契約文に出てこない「第三者」ってことではないですか?
その文章がわからないので何とも断言できませんが。
”必然的に「甲」の事を指す”のであれば「甲」と明記するのではないかと思います。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/11/26 18:03
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:zorro 契約内容がわからないのでなんともいえませんが・・・当事者が二人ですので乙でなければ甲になります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/11/26 17:53
回答番号:No.1
この回答への補足当事者が二人なので乙でなければ甲。
甲の事なら甲と書くだろう。
という意見でもめています。
契約法的にどうなのでしょうか。
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