質問 |
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| 質問者:7oku7oku | 葬儀代金は誰が支払うべき? | |
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困り度:
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葬儀代金は、通常は、喪主さんが支払うと思うのですが、喪主さんが、葬儀後、行方不明になってしまい、その喪主さんに家族もいない場合、誰が葬儀代金を払うことになるのでしょうか? そもそも、葬儀代金は、法律では、誰が支払うべきでしょうか? |
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質問投稿日時:08/09/08 15:34 質問番号:4313092 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:fenekku200 | 不思議なのは,あなたと喪主(仮にAとします)の関係ですが。関係が不明なので。 葬儀費用を払わずに行方不明になる喪主というのも珍しい。あなたは,葬儀社の関係者ですか。それとも,親族なのですか。 葬儀は請負契約と解されます。従って,契約当事者はだれかということです。 葬儀社との関係では,喪主と葬儀社との間の請負契約と解する場合が多いでしょう。都市部では,互助会の会員が互助会に注文することが多いので,その互助会員と互助会の請負契約と解されます。 しかし,互助会員でない場合は,喪主となる人が主になって葬儀会社と話しをすることが多いので喪主と葬儀会社の契約ということになるでしょう。 相続人相互間では,葬儀費用の負担は,法律上慣習によるとなっています。学説も分かれています。一般には次のように言われています。 1 地方の慣習による。慣習がない場合は 喪主となる人の負担 香典は喪主が受け取る。 葬儀費用より香典が多い場合⇒喪主が取得 香典では葬儀費用が不足する場合⇒相続人にも負担してもらう 葬儀は,喪主が主催する喪主の儀式である。香典は,葬儀に関して,宗教上の意義は別にして,実質は相互扶助の精神から葬儀費用の一助にと喪主に贈与するものという理解を前提にしています。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/09/08 17:33 回答番号:No.6 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。大変参考になりました。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:akak71 | 法律としては、請負契約となると思います。 民法632条 そうすると、請求すべき人は注文者。 火葬などは、事務管理となる可能性はあります、 民法697条参照 葬儀は事務管理になじまない思います。 法律的支払い義務者と、慣習と支払い義務者は違う可能性はあります。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/09/08 16:26 回答番号:No.5 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:jf2kgu | これは参りましたね 普通葬儀は喪主が予想される香典の額と見栄で決めますが足らない分は喪主が出すのが普通ですが行方不明となると亡くなられた方の家族で分担するしかないですね! 田舎では隣組等が手伝ってくれますがこれは喪主の代理ですから支払い義務は有りません 後どうしようもない時には役場で相談してください確か葬儀の補助を出すところも有ったと思います 葬儀をしたら喪主はあくまで葬儀の代表で有って支払等は亡くなられた方の家族全員が支払います。葬儀屋に相談してみるのも手ですよ! |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/09/08 15:59 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。参考になりました。 |
回答 |
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| 回答者:akak71 | 葬儀を依頼した人(注文した人)となります。 普通は喪主 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/09/08 15:49 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:ddg67 | 法律で誰が払うとは決まっていません だから、喪主が払えないのであれば、その次の人、両親や兄弟、子、孫になります。 あなたが払ってもいいんですよ。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/09/08 15:48 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。参考にします。 |
回答 |
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| 回答者:zorro | 相続人が相続財産の中から支払います。 http://www.akikanht.net/sou/sougigo.html |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/09/08 15:47 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます。参考にさせていただきます。 |