質問 |
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| 質問者:rasukaru99 | 今度は会社へ請求されました | |
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困り度:
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前回の質問の続きになります。 亡くなった父の会社に対して貸したと思われるお金を伯母から遺族である私たち家族に請求されました。伯母から調停での話し合いに出廷するよう訴状が来て、伯母も弁護士を雇っていたので、私たち家族も弁護士にお願いし、数回の調停後、なんと証拠不十分で相手の弁護士から取り下げの連絡がありました。 これまでは会社に対してではなく、あくまでも父個人に貸したお金だと主張していたくせに、それが無理だと分かると今度は会社に対して返済の請求を求めるため、調停で争うと相手の弁護士が言ってきたそうです。 ちなみに相手側が求めている請求額は借用書がある数百万だそうです。ですが、私たちは会社側と交わされた借用書の為、訴状が来た直後にすでにその借用書に関しては時効の内容証明を送っています。 以上です。 そこでご質問させて頂きたいのです。 1.時効の内容証明を送っていても返済要求されるのでしょうか。 2.もし会社に対して調停を起こされた場合、弁護士費用は2重に支払わなければならないのでしょうか。 何度も申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。 |
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質問投稿日時:08/09/08 15:34 質問番号:4313091 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:kita52326 | 1. 時効の内容証明を送っていても返済要求されるのか。 時効利益の放棄・喪失に該当する事実がある、という主張をするつもりかもしれません。 時効が完成しても、その後一部弁済したり、債務があることを認めてしまったりすると、 いったん成立した消滅時効の効力が失われる(債務が復活する)ということです。 心して臨んだほうが方がよいと思います。 http://shiyatsukinjikou.blog120.fc2.com/blog-entry-5.html 2.会社に対して調停を起こされた場合、弁護士費用は2重に支払わなければならないか。 刑事事件では「一事不再理」(同じ事件を2度裁判しない)というのがありますが、 こちらは民事ですし当事者も異なりますから、調停となれば弁護士費用は発生するでしょうね。 お金はかかりますが、身を守るにはやむをえないことかと・・・・。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/09/08 19:01 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 早速ご回答ありがとうございました。 参考URLを拝見させていただき、勉強したいと思います。 また弁護士費用に関してもご回答ありがとうございました。相手の弁護士はあまり評判もよくないらしいので十分用心してかかりたいと思います。 ご教授ありがとうございました。 |