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質問

質問者:motosyain8 会社法の取締役の第三者責任
困り度:
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私が以前勤めていた会社の役員に対して損害賠償請求が出来るかどうか質問させてください。

(会社の概要)
 非上場の中小企業(株式会社)
 株主構成:社長、役員、VC、顧客、社外の個人及び法人、社員(持株会ではない)
 社長が法令違反行為と知りながら、部下に違法行為を行わせ数億円の損失を会社が被った。
 損失を隠すため監督官庁への虚偽報告等により登録取消となる

以上により、本来の業務が出来ない状態となり社長は社員に対し”株主、社員の雇用に向け再建策を検討する”と宣言し模索をしています。

しかし、多くの社員は社長に対する不信感があり再建策に期待もせず辞めていきました。
再建策はほぼ固まりつつある状況ではありましたが、やはり不信感と再建案に対する期待が持てず”退職届け”を提出し、会社都合で退社しました。

私は、社長を含む役員に対し職を失ったことによる損害賠償請求として1年間の年収分を請求したい、と考えているのですが可能でしょうか?
また、裁判になった場合の勝訴の可能性はどれくらいありますか?

以上よろしくお願いいたします。
質問投稿日時:08/09/08 10:53
質問番号:4312531

回答

 

回答者:17891917  質問に対しては明確なお答えをしかねますが,請求の根拠としてはは,会社法429条1項及び民法709条が考えられます。
 会社法429条について,下記のような裁判例があります。

●名古屋高等裁判所金沢支部平成17年5月18日判決
 取締役の任務懈怠により会社が営業を廃止して解散することとなり,当該会社の従業員が会社から解雇されたものであるから,取締役の任務懈怠と会社との解雇との間に相当因果関係があり,雇用契約上の権利喪失による損害及び取締役の任務懈怠と相当因果関係にあるその他の損害について会社法429条(旧商法266条の3)による損害賠償請求ができる。

 本件においては,解雇でなく自ら退職届を提出していることから,社長の違法行為と質問者様の退職・給与相当額の損失との間に相当因果関係(民法416条参照)があるかが焦点となりましょう。


【会社法】
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

【民法】
(損害賠償の範囲)
第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/09/08 17:17
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼早速のご回答有難うございます。

”解雇でなく自ら退職届を提出していることから,社長の違法行為と質問者様の退職・給与相当額の損失との間に相当因果関係”

ですか。

ん〜難しそうですね。