質問 |
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| 質問者:kawa27 | 父の財産の相続放棄と母からの遺産相続について | |
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困り度:
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父親である私がお尋ねいたします。私に多額の借金があり妻が連帯保証人です。私についての相続が発生すると、借金の返済が難しくなることが予想されますので、妻が借金の返済にあたり、場合によっては3人の子供は相続放棄したほうが良いように思います。そうしておいて、妻が借金の返済を無事終えて、妻についての相続が発生したとき、私と妻の3人の子供は、その母親の正当な相続人になることで問題はないでしょうか。虫のいいことですが、確認しておきたくお尋ねいたしました。 よろしくお願いいたします。 |
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質問投稿日時:08/09/08 10:41 質問番号:4312503 |
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回答 |
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| 回答者:Domenica | > 私に多額の借金があり妻が連帯保証人です。私についての相続が発生すると、借金の返済が難しくなることが予想されますので、妻が借金の返済にあたり、場合によっては3人の子供は相続放棄したほうが良いように思います。 この文章は、 ・私(A)には多額の借金がある。 ・私(A)の借金については、私の妻(B)が連帯保証人となっている。 ・私(A)の死亡によって相続が発生した場合、妻(B)は連帯保証人であるので、借金から逃れることはできないが、子(3人まとめてC)は相続放棄をした方がいいように思う。 という意味でよろしいですよね。 ならば、『遺産分割協議』によって「全ての財産は妻が相続する」とされればよろしいです。 わざわざ手間をかけて相続放棄をされる必要はありません。 > そうしておいて、妻が借金の返済を無事終えて、妻についての相続が発生したとき、私と妻の3人の子供は、その母親の正当な相続人になることで問題はないでしょうか。 この文章は、 ・私(A)の死後、私の妻(B)が借金を完済した。 ・その後、妻(B)の死亡によって相続が発生した場合、子(3人まとめてC)は、法定相続人たり得るか? というご質問でよろしいですよね。 はい、大丈夫です。 仮に前述の私(A)の死亡の際に、相続放棄をしていても、それは「私(A)(=Cの父親)の被相続財産についてのこと」になりますので、「妻(B)(=Cの母親)の被相続財産についてのこと」は別の問題になります。 子(C)の相続放棄は、私(A)よりも先に妻(B)が亡くなった場合に考えられればよろしいです。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/09/09 16:40 回答番号:No.5 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 まだ考える時間もありそうですので、じっくり検討してみます。 |
回答 |
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| 回答者:koala60 | 相続って言うのは、妻1/2 残りは子供で分ける・・・・そうしなきゃいけないわけじゃないですよ?揉め事が起きないなら、相続人で好きにさければいいんです。相続放棄をしなくても、奥様が連帯保証人なら借金は全部奥様がはらわなきゃいけないし、お子さんは相続放棄の手続きをしなくても別にお子さんに借金を一部相続させなければいけないことは、まったくないのです。 「相続人がお子さんしかいない場合」のみ相続の心配をなさればよろしいかと思いますよ(奥さんが先に亡くなった場合もしくは同時に亡くなっちゃう場合)。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/09/08 14:48 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:akak71 | 子供が全部相続放棄すると、法定相続人が親または兄弟になります。 債務は妻親兄弟に行きます。 親兄弟も相続放棄すれば、行きません。 質問者の相続人が全員放棄したところで、連帯保証人に請求が行きます。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/09/08 12:22 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | 妻が連帯保証人なので、妻が相続放棄する意味はないと思っています。 お手数をおかけいたしました。 |
回答 |
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| 回答者:moonliver_2005 | 相続の放棄の条件を民法は次のように定めています。 (相続の放棄の方式)第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 そうすると、質問は「このような相続放棄を家庭裁判所は認めてくれるでしょうか?」という質問に変わることになります。 民法は「相続の承認又は放棄をすべき期間」を定めていて、それは次のようなものです。 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 「相続の開始があったこと」とは被相続人が死亡したことです。そうすると、「被相続人が死亡する前に、相続人が相続放棄することを家庭裁判所が認めるわけがない。」と私は考えますがどうでしょう。 参考URLを見てください。専門家も私と同意見です。「生前 相続放棄」でgoogle検索してみてください。類似のHPが沢山出てきますから研究してみてください。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/09/08 11:35 回答番号:No.2 |
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| 参考URL: | http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page037.html |
| この回答への補足 | 「相続が発生すると・・」と記したのですが質問の仕方が悪かったようで、お手を煩わせてすいませんでした。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| 回答者:mukaiyama | 子から見て、父の相続と母の相続とは次元の異なる全く別の話です。 父と母とが同時に死亡したような特殊なケースをのぞいて、お考えのことは全く問題ありません。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/09/08 10:51 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。ほっとしました。 |