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質問

質問者:welovekobe 天皇大権が発動されたことは過去に一度もない??
困り度:
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天皇の非常大権が発動されたのは、過去に
2回だけであり、
2.26事件のときと
ポツダム宣言受諾のときだけである。と何かの本に書かれてましたが、
ウィキペディアでは、
「聖断」はその2つであり、
「非常大権」は一度も発動されたことはないと書かれてあります。

事実は、どれが本当のことなのでしょうか??
質問投稿日時:08/09/07 16:02
質問番号:4310634
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回答

良回答20pt

回答者:ogawa_sora NO.1です。
>国家緊急権の発動としての天皇大権ってありますか?
>非常大権だけが、国家緊急権なのでしょうか?
 大日本帝国憲法第1条
 大日本帝国ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(これ)ヲ統治(とうち)ス
 万世一系=天皇の皇位継承について、皇統の一系や天皇制の永続など
         を主眼とする思想のこと
 帝国=君主の支配する国家
 統治=主権者が国土・人民を支配し,納めること
 国家緊急権とは有事に際して非常事態宣言し、緊急処置の発動が出来
 る権限の事です。
 そして、立憲主義、議会制民主主義、文民統制を貴重とする国家にお
 いて、国家の平和と独立を脅かす急迫の事態、または予測される事態
 に於いて一刻も早い事態収拾が必要と判断される場合において、憲法
 の一部を停止し、超法規的措置によってこれらの危機を防ごうとする
 権限です。
 大日本帝国憲法下では国家緊急権を非常大権と呼んでいました。
 故に、非常大権発動は一度もありませんでしたが、君主の権利とし発
 動した可能性はありましたね。

>天皇大権と非常大権とは同じものですか?
 大権とは、君主の政治的な権限のことです。
 君主=天皇と考えて良いでしょう 
 ですから、大権の殆ど天皇に一任されていたので、非常大権も天皇が
 行使する事の出来る権限の1つと言う事です。

>ポツダム宣言受諾という講話大権も、国家緊急権の発動としての天皇
 大権の一つと考えてもよろしいのでしょうか?
 ポツダム宣言のなかで無条件降伏という言葉が用いられているのはど
 こかというと、第13項においてであります。
 「われらは日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、
 かつ右行動における同政府の誠意につき、適当かつ十分なる保障を提
 供せんことを、同政府に対し要求する。 右以外の日本国の選択は、
 迅速かつ完全なる壊滅あるのみ」と記してあります。
 つまりポツダム宣言を読んでみると、「無条件降伏」という言葉に逢
 着するのは第13項においてだけであって、しかも「無条件降伏」を
 求められているのは「全日本国軍隊」なのです。
 日本国政府でも国民でもないのです。
 ですから、政府や国民には強制されていない為、非常大権ではなく講
 和大権を行使したと受け取れます。

 ポツダム宣言13項本文
 吾等ハ日本國政府ガ直ニ全日本國軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言シ且右行動
 ニ於ケル同政府ニ對ノ誠意ニ付適當且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ
 同政府ニ對シ要求ス右以外ノ日本國ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アル
 ノミトス
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/09/08 01:25
回答番号:No.3
この回答へのお礼大変わかりやすい説明どうも有り難うございました。
講話大権は天皇大権であるわけですね。感謝です。
けど、国家緊急権である非常大権ではないと・・・

ただ、軍部が独走し、議会の収集が付かず、
天皇にご意見を賜ることを議会がした以上、
天皇のご聖断は、君主としての国家緊急権の発動であり、
それに基づいた「講話大権」を行使された、
とは解釈はできませんでしょうか?

回答

 

回答者:ogawa_sora 今日は。
2.26事件時は当時の東京市に大日本帝国憲法第14条の厳戒大権を宣言しただけです。
ポツダム宣言の時は、大日本帝国憲法第13条の中の講和大権を使った
はずです。
ポツダム宣言の受諾が帝国憲法13条のうちの平常時の条約大権ではなく
講和大権であったからこそ、帝国憲法の4条11条12条を制限するという
内容をもつ反憲法的なポツダム宣言でも有効に受諾され、国内的にも効
力を持ち得たのです。

非常大権は、日本帝国憲法第三一条の内容は明確性を欠き、またそれと
は別に緊急勅命(同第八条)、独立命令(同第九条)の大権が用意されてい
たため、実際に発動されたことは一度も無かったはずです。

私の記憶に間違いがなければです、参考までに。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/09/07 17:26
回答番号:No.2
この回答への補足何度もすみません。
国家緊急権の発動としての天皇大権ってありますか?

非常大権だけが、国家緊急権なのでしょうか?

天皇大権と非常大権とは同じものですか?
その関係はどうなるのでしょうか?

それとも、ポツダム宣言受諾という講話大権も、
国家緊急権の発動としての天皇大権の一つと考えても
よろしいのでしょうか?
どうかよろしくアドバイスの程お願いをいたします。
この回答へのお礼どうも具体的に有り難うございました。

私は、天皇大権と非常大権が同じものだと
勘違いしてました。
天皇大権にはいろいろあるんですね。

非常大権ではなくて、では、天皇大権という
ことになりますか?
講話大権は天皇大権の一つですか?
また、戒厳大権も、天皇大権の一つででhそうか?

回答

良回答10pt

回答者:wiz0621 天皇大権のうち非常大権は帝国憲法31条の規定ですよね。
2.26事件時の緊急勅令は帝国憲法8条を根拠としています。


8条の根拠を31条に求めるのならば、
その本の言い方も出来ると思います。変な話だけど。

ただ、その理屈でも緊急勅令はもっと発動例があるので
結局のところどっちも間違っていると思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/09/07 17:20
回答番号:No.1
この回答へのお礼どうも有り難うございました。
私は、天皇大権と非常大権が同じものだと
勘違いしてました。
天皇大権にはいろいろあるんですね。
 
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