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質問

質問者:mohiaha 定款と異なる取締役の選任
困り度:
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親会社が 一人株主の会社です。定款では、取締役社長が、会社を代表すると規程していますが、株主から、親会社の役員を非常勤の代表取締役社長に、親会社の退職者を代表取締役常務にという、人事の内示がありました。問題点と解決法を教えてください。
質問投稿日時:08/05/27 15:51
質問番号:4054563
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

 

回答者:outerlimit 臨時株主総会を開催し 取締役を選任 議事録を作成する
取締役会で 代表取締役・役付取締役を選任 議事録を作成する
取締役の変更を登記する

臨時株主総会の開催は簡単でしょう
もしくは 定時株主総会で対応!
定款で複数の取締役に代表権を与えることを制限していなければ それでよろしいでしょう
複数の代表取締役選任を明確に制限しているならば 定款を変更し合わせて変更登記
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/27 16:32
回答番号:No.1
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